
入管業務|外国人の雇用・招聘を行う法人を行政書士がサポート
外国人材の採用や海外からの人材招聘を検討している企業・法人の皆様へ。
人手不足や事業の国際化などを背景に、外国人を雇用する企業が増えています。
一方で、外国人を採用する場合、日本人の採用とは異なり、在留資格や就労範囲、在留期間などを確認したうえで採用手続を進める必要があります。
また、海外にいる外国人を日本へ招聘する場合には、採用契約だけでなく、在留資格認定証明書交付申請などの入管手続も必要になります。
当事務所では、日本国内の企業・法人を対象として、外国人の採用・雇用・招聘に関する在留資格手続をサポートします。
「外国人を採用したいが、どの在留資格が必要なのか分からない」
「海外から外国人社員を呼び寄せたい」
「現在日本にいる外国人を採用したい」
「外国人社員の在留期間を更新したい」
「外国人アーティストを日本のイベントに招聘したい」
このような法人のご相談に対応します。
法人の外国人雇用で重要なのは「在留資格」です
外国人を採用するとき、企業が最初に確認すべき事項の一つが在留資格です。
外国人であれば、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。
外国人が日本で行うことのできる活動は、原則として保有する在留資格によって定められています。
そのため、企業が外国人を採用する際には、
- 外国人本人の学歴・職歴
- 現在の在留資格
- 日本で予定している仕事内容
- 会社の事業内容
- 雇用条件
- 在留期間
などを確認する必要があります。
特に重要なのが、
「採用したい外国人が、会社で予定している仕事を行うことができるのか」
という点です。
単に「外国人を採用したい」というだけではなく、採用予定者と仕事内容の組み合わせから、適切な在留資格を検討することが重要です。
外国人を採用・招聘する法人が検討する主な在留資格
外国人雇用に関係する在留資格には、さまざまな種類があります。
代表的なものとして、次のような在留資格があります。
技術・人文知識・国際業務
外国人を専門的・技術的な業務に従事させる場合に検討される代表的な在留資格です。
例えば、
- ITエンジニア
- システム開発
- 設計
- 技術職
- 経理
- 人事
- 総務
- マーケティング
- 通訳・翻訳
- 海外取引業務
などが挙げられます。
ただし、具体的な業務内容や外国人本人の学歴・職歴などを確認する必要があります。
特定技能
人手不足が深刻な特定の分野において、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。
特定技能では、外国人本人だけでなく、受入れ企業側にも一定の要件や支援体制などが求められます。
そのため、採用前に制度の要件を確認しておくことが重要です。
経営・管理
外国人が日本で事業を経営したり、会社の経営・管理に従事したりする場合に検討される在留資格です。
外国人による会社設立・起業の場合には、会社設立手続だけでなく、在留資格の要件を踏まえて事業計画を検討することが重要です。
なお、「経営・管理」は2025年10月16日に許可基準が大きく改正されています。
外国人の起業を支援する場合には、旧制度の情報ではなく、現在の基準を確認して手続を進める必要があります。
興行
外国人アーティスト、歌手、俳優、ダンサー、演奏家などを日本の公演・イベント等に招聘する場合に検討される在留資格です。
例えば、
- 海外アーティストのライブ出演
- 外国人歌手のコンサート
- 外国人ダンサーのイベント出演
- 外国人俳優の舞台出演
- 外国人タレントのイベント出演
などがあります。
ただし、アーティスト等の活動であれば必ず「興行」になるわけではありません。
実際の活動内容、契約関係、報酬、活動期間などを確認したうえで、適切な在留資格を検討する必要があります。
海外から外国人を招聘する場合
海外にいる外国人を日本法人が採用する場合には、一般的に在留資格認定証明書交付申請を検討します。
例えば、海外在住のエンジニアを日本法人が採用する場合、
採用決定
↓
仕事内容・雇用条件の確認
↓
適切な在留資格の検討
↓
在留資格認定証明書交付申請
↓
在留資格認定証明書の交付
↓
海外で査証手続
↓
来日・就労開始
という流れになります。
実際の手続は在留資格や個々の事情によって異なりますが、法人側では、採用予定者の情報だけでなく、会社の事業内容や雇用の必要性、具体的な職務内容などを説明できる資料を準備することが重要です。
すでに日本にいる外国人を採用する場合
外国人がすでに日本に滞在している場合でも、企業側で在留資格を確認する必要があります。
例えば、
「日本の大学を卒業予定の留学生を採用する」
「他社で働いている外国人を中途採用する」
「家族滞在の外国人を採用する」
など、採用する外国人の現在の在留資格によって必要な手続が異なる場合があります。
特に確認したいのが、
- 現在の在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 就労制限
- 資格外活動許可の有無
- 転職後の仕事内容
などです。
在留カードを確認するだけでなく、現在の在留資格と採用後の仕事内容が適合しているかを確認することが重要です。
外国人社員の在留期間更新
外国人を継続して雇用する場合、在留期間の管理も企業にとって重要な業務です。
在留資格には在留期間が設定されているため、期限が到来する前に必要な更新手続を行う必要があります。
例えば、
「外国人社員の在留期限が近づいている」
「以前と同じ仕事内容で引き続き勤務してもらいたい」
という場合には、在留期間更新許可申請を検討します。
企業として外国人社員を継続的に雇用するのであれば、外国人ごとの、
在留資格・在留期間・在留期限
を管理しておくことをおすすめします。
外国人を雇用した後にも企業の手続があります
外国人の採用では、在留資格の手続だけで終わるわけではありません。
外国人を雇用する事業主には、外国人雇用状況の届出が義務付けられています。
厚生労働省によれば、外国人を雇用する場合、原則として雇入れ時と離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認してハローワークへ届け出る必要があります。
雇用保険の被保険者となる外国人については、雇用保険の資格取得届・資格喪失届を提出することで外国人雇用状況の届出を行ったことになります。
そのため、法人の外国人雇用では、
採用前の在留資格確認
↓
在留資格に関する申請
↓
入国・就労開始
↓
外国人雇用状況の届出
↓
在留期限の管理
という継続的な対応が重要です。
外国人アーティスト・芸能関係者の招聘
外国人の雇用だけでなく、海外のアーティストや芸能関係者を日本に招聘する法人も、入管手続について検討する必要があります。
例えば、
- イベント会社
- 芸能事務所
- 音楽関連会社
- ライブハウス
- 広告会社
- 映像制作会社
- 出版・メディア関連会社
などです。
外国人歌手、俳優、ダンサー、演奏家、タレントなどを日本で活動させる場合には、「興行」などの在留資格が問題となります。
招聘する法人側では、
- 活動内容
- 活動期間
- 活動場所
- 出演契約
- 報酬
- 外国人本人の経歴
- 招聘法人の事業内容
などを整理する必要があります。
イベント開催日が決まっている場合には、入管手続にも一定の準備期間が必要となるため、招聘が決まった段階で早めにご相談いただくことをおすすめします。
外国人雇用・招聘で企業が注意したいポイント
外国人を採用・招聘する場合、企業側が特に注意したいのは次の5点です。
1.採用前に在留資格を確認する
「採用してから在留資格を確認する」のではなく、採用を決定する前に確認することが重要です。
2.実際の仕事内容を明確にする
在留資格の判断では、職種名だけではなく、実際にどのような業務を行うのかが重要です。
3.外国人本人の経歴を確認する
学歴や職歴などが、予定する仕事内容との関係で重要となる場合があります。
4.会社側の資料を準備する
法人の事業内容、雇用の必要性、雇用条件などを説明できる資料を準備します。
5.採用後も在留期限を管理する
在留資格を取得した後も、在留期間の更新や外国人雇用状況の届出など、企業側の対応が続きます。
行政書士に依頼するメリット
外国人雇用に関する入管手続では、外国人本人だけでなく、雇用する法人側についてもさまざまな事項を確認する必要があります。
行政書士にご相談いただくことで、
「この外国人を採用して、この仕事を任せる場合、どの在留資格が考えられるのか」
という入口から確認することができます。
また、
- 必要な申請の整理
- 必要書類の確認
- 申請書類の作成
- 会社側資料の整理
- 外国人本人の資料確認
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 申請取次
などについてサポートすることができます。
一定の要件を満たして届出を行った行政書士は、在留諸申請について申請取次を行うことができます。
企業の人事担当者や外国人本人が申請手続のために地方出入国在留管理局へ出向く負担を軽減できることも、行政書士へ依頼するメリットの一つです。
このような法人はご相談ください
当事務所では、次のような法人からのご相談に対応します。
- 外国人を新たに採用したい企業
- 海外から外国人社員を招聘したい企業
- 外国人エンジニアを採用したい企業
- 外国人留学生を新卒採用したい企業
- 特定技能外国人を受け入れたい企業
- 外国人経営者を招聘したい法人
- 外国人アーティストを招聘したいイベント会社
- 外国人俳優・タレントを起用したい制作会社
- 外国人社員の在留期間を更新したい企業
- 外国人雇用について社内で管理体制を整えたい企業
外国人の採用・招聘は早めのご相談を
外国人の採用・招聘では、採用契約だけでなく、在留資格についても並行して準備する必要があります。
特に海外から外国人を招聘する場合には、在留資格認定証明書交付申請、その後の査証手続なども関係するため、イベントや入社予定日から逆算して準備することが重要です。
また、すでに日本にいる外国人を採用する場合でも、現在の在留資格と採用後の仕事内容が適合するかを確認する必要があります。
外国人の採用が決まってからではなく、採用を検討する段階でご相談いただくことをおすすめします。
外国人を雇用・招聘する法人の入管手続をサポートします
外国人の採用・雇用・招聘に関する入管手続は、案件ごとに確認すべき事項が異なります。
当事務所では、日本国内の企業・法人を対象として、
- 外国人採用に関する在留資格の相談
- 海外からの外国人招聘
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 外国人社員の在留管理
- 特定技能外国人の受入れに関する手続
- 外国人経営者の在留手続
- 外国人アーティスト等の招聘に関する手続
などをサポートします。
「外国人を採用したいが、何から始めればよいのか分からない」
「海外から人材を呼び寄せたい」
「この外国人を、この仕事内容で採用して問題ないのか確認したい」
「外国人社員の在留期限が近づいている」
このような場合は、お早めにご相談ください。
外国人本人の状況と法人の事業内容、予定している仕事内容などを確認したうえで、必要となる在留資格・申請手続・準備書類を整理します。
入管業務の個別記事
当事務所では、法人の外国人雇用・招聘に関する手続について、個別の記事でも詳しく解説しています。
- 外国人を雇用するには?企業が知っておきたい在留資格と手続
- 外国人を海外から招聘するには?在留資格認定証明書交付申請
- 外国人エンジニアを採用する場合の「技術・人文知識・国際業務」
- 外国人留学生を採用する場合の在留資格変更
- 外国人社員の在留期間更新
- 外国人を採用するときの在留カード確認
- 特定技能外国人を受け入れる企業の手続
- 外国人が日本で会社を設立する場合の「経営・管理」
- 外国人アーティストが日本で活動するための在留資格
- 外国人を雇用した場合の外国人雇用状況の届出
外国人の採用・招聘を検討されている法人の皆様を、入管手続の面からサポートします。
