医療法人の届出・変更手続きを行政書士がサポート

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医療法人は、設立して終わりではありません。

毎年必要となる事業報告書等の届出や経営情報等の報告をはじめ、役員の変更、理事長の変更、登記後の届出、定款変更、診療所の新設・移転・廃止など、法人の運営中にはさまざまな行政手続が発生します。

「税理士に決算をお願いしているので、行政への届出も済んでいると思っていた」

「理事の任期が満了するが、何をすればよいのか分からない」

「理事長を変更したので登記はしたが、その後の届出が分からない」

「診療所を移転したいが、医療法人としてどの手続から始めればよいのか分からない」

このような場合は、医療法人に必要な手続を一度整理することが重要です。

当事務所では、医療法人を運営する院長先生・理事長・事務長の皆様に代わり、医療法人に関する各種申請・届出をサポートしています。

医療法人には「毎年の手続」と「変更時の手続」があります

医療法人の手続は、大きく分けると、

毎会計年度行う手続

と、

役員・診療所・定款などに変更が生じたときに行う手続

があります。

日々の診療や医院経営に追われていると、医療法人として必要な手続まで継続的に管理することは簡単ではありません。

特に、登記をしたことで手続がすべて終了したと思っていたものの、別途、所管行政庁への届出が必要だったというケースもあります。

変更内容によって必要な決議、登記、行政庁への申請・届出などが異なるため、「何が変わったのか」を確認したうえで、必要な手続を整理することが大切です。

医療法人の事業報告書等・経営情報等の報告

医療法人には、毎会計年度終了後、所管行政庁へ事業報告書等を届け出る義務があります。

事業報告書等は、原則として毎会計年度終了後3か月以内に届け出る必要があります。

また、医療法人については、事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を報告する制度が設けられています。

経営情報等の報告は原則としてすべての医療法人が対象となり、原則として毎会計年度終了後3か月以内に報告します。

事業報告書等と経営情報等は似ていますが、報告する内容は同じではありません。

事業報告書等では法人単位の活動状況や財務情報等を届け出る一方、経営情報等では病院・診療所単位の収益・費用等の情報を報告します。

現在は、医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)を利用した電子報告も行われています。

当事務所では、決算確定後の資料等をお預かりし、医療法人の事業報告書等・経営情報等の報告手続きをサポートします。

税務申告や会計数値の確定は税理士等の業務となりますので、必要に応じて顧問税理士が作成した決算書類等をご提供いただき、行政手続を進めます。

▶ 医療法人の事業報告書等・経営情報等報告について詳しく見る

理事・監事などの役員を変更したとき

医療法人では、理事や監事などの役員について、任期満了による改選、辞任、新任、重任などが発生します。

「同じ理事がそのまま続けるだけだから何もしなくてよい」というわけではなく、法人の定款や現在の役員構成、変更内容などを確認したうえで必要な手続を判断する必要があります。

役員変更に際しては、社員総会等の法人内部の手続だけでなく、所管行政庁への役員変更届などが必要となることがあります。

当事務所では、現在の定款や役員の状況を確認したうえで、必要となる手続・書類を整理します。

▶ 医療法人の役員変更について詳しく見る

理事長を変更したとき

理事長の変更は、一般の理事の変更とは手続が異なる場合があります。

理事長は医療法人を代表する者であり、変更に伴って法人内部での選任手続、登記、所管行政庁への届出など複数の手続が関係します。

そのため、単に「理事長を交代する」というだけでなく、

現在の理事の任期はいつまでか
新しい理事長が理事として適法に選任されているか
必要な社員総会・理事会等が行われているか
登記が必要か
行政庁への届出が必要か

などを順番に確認する必要があります。

▶ 医療法人の理事長変更について詳しく見る

登記をした後も行政庁への届出が必要な場合があります

医療法人について法務局で変更登記を行った場合、登記をしたことで全ての手続が終わるとは限りません。

登記事項に変更が生じた場合には、変更内容に応じて所管行政庁への登記事項に関する届出が必要となります。

理事長変更や主たる事務所の変更など、登記と行政上の届出が連動する手続では、双方を確認しておくことが重要です。

司法書士に登記を依頼した後の行政庁への届出のみをご依頼いただくことも可能です。

▶ 医療法人の登記事項届・各種変更届について詳しく見る

定款を変更するとき

医療法人の名称、目的、開設する診療所、事務所その他定款に記載されている事項を変更するときには、定款変更の手続が問題となります。

定款の変更内容によっては、法人内部で決議をすれば直ちに変更できるものではなく、所管行政庁の認可を受けなければならない場合があります。

また、単純な変更届で対応できる場合と、定款変更認可申請が必要となる場合があります。

「これは届出でよいのか、認可が必要なのか分からない」という段階からご相談いただけます。

▶ 医療法人の定款変更について詳しく見る

診療所の新設・分院開設

医療法人が新たな診療所や分院を開設する場合には、単に物件を決めて診療所の開設手続を行えばよいわけではありません。

現在の定款の内容、新たに開設する診療所の名称・所在地・診療内容、法人の資産・負債や事業計画などを確認し、必要に応じて定款変更認可等の手続を進めます。

診療所の新設には複数の行政手続が関係するため、開院予定日から逆算して準備することが重要です。

物件契約や内装工事を進める前の段階でご相談いただくことで、必要な手続とスケジュールを整理しやすくなります。

▶ 医療法人による診療所・分院の新設について詳しく見る

診療所を移転するとき

医療法人が診療所を移転する場合も、法人としての手続と診療所そのものの手続を分けて考える必要があります。

現在の診療所を廃止して新所在地で診療所を開設する手続や、定款変更、関係行政機関への各種届出などが必要になることがあります。

また、移転時期や所在地によって必要な手続やスケジュールが異なります。

「数か月後に移転を予定している」という段階からご相談ください。

▶ 医療法人の診療所移転について詳しく見る

診療所を廃止するとき

診療所を閉院する場合も、診療所の廃止手続だけで医療法人の手続がすべて完了するとは限りません。

他の診療所を引き続き運営するのか、法人そのものも解散するのかなどによって必要な手続は大きく異なります。

診療所の廃止に伴って定款変更その他の手続が必要になることもあるため、現在の法人の状況を確認したうえで手続を整理します。

▶ 医療法人の診療所廃止について詳しく見る

「何の手続が必要なのか分からない」という段階でもご相談ください

医療法人の手続で難しいのは、書類を書くことだけではありません。

重要なのは、

現在の状態から、どの手続が必要なのかを判断し、正しい順番で進めることです。

例えば、理事長を変更する場合でも、役員変更、理事長選任、登記、所管行政庁への届出などが関係することがあります。

診療所を新設・移転する場合には、定款変更だけでなく、診療所の開設に関する手続なども確認しなければなりません。

当事務所では、ご相談内容を伺ったうえで、まず必要な手続を整理します。

医療法人手続の主なサポート内容

当事務所では、主に次のような医療法人手続を取り扱っています。

  • 事業報告書等の作成・届出
  • 経営情報等の報告
  • MCDBによる電子報告
  • 理事・監事等の役員変更
  • 理事長変更に伴う行政手続
  • 登記事項届
  • 各種変更届
  • 定款変更認可申請
  • 診療所・分院の新設に伴う手続
  • 診療所の移転に伴う手続
  • 診療所の廃止に伴う手続
  • その他、医療法人運営に伴う各種申請・届出

手続内容によって、司法書士による登記、税理士による税務・会計、その他の専門家による手続が必要になる場合があります。

その場合には、それぞれの専門家が担当すべき範囲を整理したうえで進めます。

ご依頼の流れ

1.お問い合わせ

お問い合わせフォーム等から、医療法人名、所在地、ご相談内容をお知らせください。

「何の手続が必要か分からない」という場合には、現在の状況をお知らせいただければ結構です。

2.現在の状況を確認

定款、履歴事項全部証明書、直近の役員変更状況、決算期、変更予定の内容など、手続に必要な事項を確認します。

3.必要な手続と費用をご案内

確認した内容をもとに、必要となる手続、必要書類、費用等をご案内します。

4.必要書類のお預かり・書類作成

必要な資料をご案内し、お預かりした資料をもとに申請書・届出書等を作成します。

5.申請・届出

所管行政庁の運用を確認し、申請・届出を行います。

手続完了後、受付結果等をご報告します。

全国の医療法人からご相談いただけます

事業報告書等・経営情報等の報告など、オンラインや郵送で対応可能な手続については、地域を問わずご相談いただけます。

定款変更や診療所の新設・移転などについては、所管行政庁ごとに手続や事前相談の運用が異なることがあるため、ご依頼前に対応可否を確認いたします。

よくあるご質問

税理士に決算をお願いしていますが、事業報告書等も提出されていますか?

税務申告と医療法上の事業報告書等の届出は別の手続です。

顧問税理士が作成した決算書類等を利用して、当事務所で事業報告書等の届出手続を進めることも可能です。

まずは、直近年度の届出が行われているかをご確認ください。

事業報告書等と経営情報等は同じものですか?

別の報告です。

事業報告書等は医療法人単位の活動状況や財務情報等を報告する手続であるのに対し、経営情報等は病院・診療所単位の収益・費用等について報告する制度です。

現在は、両方の報告が必要となる医療法人が多いため、決算後には併せて確認することをおすすめします。

過去の事業報告書等を提出していない可能性があります。相談できますか?

はい。

まず、何年度分まで提出されているか、法人に残っている控え等を確認します。

未提出が判明した場合には、所管行政庁の取扱いを確認したうえで対応を検討します。

理事の任期が切れているか分かりません。

定款や過去の社員総会議事録、役員変更届等を確認することで、現在の役員任期を確認できる場合があります。

役員の任期管理に不安がある場合もご相談ください。

理事長変更の登記だけ司法書士にお願いすることはできますか?

登記は司法書士等の業務となります。

当事務所では、医療法人側の役員変更・理事長変更に関する行政手続や、登記完了後の行政庁への届出等を担当することができます。

既に司法書士へ登記を依頼している場合でもご相談いただけます。

医療法人の手続を後回しにしないために

医療法人には、毎年行う手続と、変更があったときに行う手続があります。

日々の診療では問題がなくても、法人側の手続が数年間止まっているということもあります。

「事業報告書等を提出した記憶がない」

「役員の任期がいつまでか分からない」

「理事長を変更したが、その後の届出をしていない」

「診療所を移転・増設したい」

「定款が現在の実態と合っているか分からない」

このような場合には、まず現在の医療法人の状況を確認するところから始めます。

医療法人の事業報告書等、経営情報等報告、役員変更、理事長変更、登記事項届、定款変更、診療所の新設・移転・廃止などでお困りの場合は、お問い合わせください。

医療法人の状況を確認し、必要な手続を整理したうえでご案内いたします。