生産緑地の買取申出・解除手続きを行政書士がサポート

生産緑地を解除して、売却・土地活用を検討されている方へ
「生産緑地に指定されてから30年が経過した」
「農業をしていた親が亡くなった」
「高齢や病気などにより農業を続けることが難しくなった」
「相続した生産緑地を売却したい」
「生産緑地を解除して土地活用をしたい」
このような場合には、生産緑地の買取申出を行うことができる場合があります。
ただし、生産緑地は30年が経過しただけで自動的に解除されるわけではありません。
土地の状況や買取申出ができる事由を確認し、市区町村への買取申出など所定の手続を進める必要があります。
当事務所では、生産緑地の買取申出について、申出が可能な状況かの確認から必要書類の収集、申出書の作成・提出までサポートします。
「自分の土地は買取申出ができるのか分からない」という段階からご相談いただけます。
[生産緑地の買取申出について相談する]
生産緑地の「買取申出」とは
生産緑地は、市街化区域内の農地等について、良好な都市環境の形成などを目的として都市計画で指定される制度です。
生産緑地に指定されると税制上の措置がある一方、原則として農地等として適正に管理することが求められ、建築や宅地造成など一定の行為が制限されます。
しかし、一定の要件を満たした場合には、生産緑地法に基づいて市区町村長に対し、その生産緑地を時価で買い取るよう申し出ることができます。
これが**「生産緑地の買取申出」**です。
「買取申出=市が土地を買ってくれる」ではありません
「買取申出」という名称から、
市役所に申し出れば、市が土地を買い取ってくれる制度
と思われることがあります。
しかし、必ず自治体が買い取る制度ではありません。
買取申出後、市区町村による買取りの判断や農業従事者へのあっせんなど、生産緑地法に定められた手続が進みます。
そして、買取申出の日から3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合には、生産緑地法による一定の行為制限が解除されます。
そのため、実務上は生産緑地を解除し、その後の売却や土地活用を進めるための重要な手続となっています。
生産緑地の買取申出ができる主なケース
生産緑地は、所有者がいつでも自由に買取申出できるわけではありません。
主に次のような場合に買取申出を検討することになります。
1.生産緑地の指定から30年が経過した場合
生産緑地地区に指定された日から30年が経過すると、所有者は買取申出を行うことができるようになります。
ただし、
30年経過=自動的に生産緑地解除
ではありません。
30年経過後も、必要な手続をしなければ生産緑地としての状態は続きます。
土地を売却したい、建物を建てたいなど、今後の土地利用を変更する場合には、買取申出の手続について確認する必要があります。
2.農業の主たる従事者が死亡した場合
指定から30年が経過していない場合でも、その生産緑地における農業の主たる従事者が死亡した場合には、買取申出ができることがあります。
相続をきっかけに、
「相続人は農業を続ける予定がない」
「相続した農地を売却したい」
という場合に問題となるケースです。
この場合には、亡くなった方がその生産緑地における「主たる従事者」であったことについて、農業委員会の証明が必要となる場合があります。
3.主たる従事者が農業を続けられない「故障」に至った場合
主たる従事者が、病気や障害などによって農業に従事することができなくなった場合にも、一定の要件を満たせば買取申出が可能です。
ただし、
「高齢になったので農業をやめたい」
という理由だけで当然に認められるものではありません。
生産緑地法令上の「故障」に該当するかを確認し、医師の診断書など、その事由を証明する書類が必要となることがあります。
そのため、申出前の確認が特に重要なケースです。
特定生産緑地の場合は注意が必要です
生産緑地の指定から30年が近づくと、特定生産緑地の指定を受けている場合があります。
特定生産緑地に指定されると、買取申出ができる時期について通常の30年経過の場合とは扱いが異なります。
そのため、
「30年以上前から生産緑地だから買取申出できるはず」
と判断するのではなく、
・当初の生産緑地指定日
・特定生産緑地の指定の有無
・指定期限
などを確認する必要があります。
当事務所では、現在の指定状況を確認したうえで手続をご案内します。
買取申出から行為制限解除までの流れ
一般的には、次のような流れで手続が進みます。
STEP 1 買取申出ができる事由を確認
まず、
・生産緑地指定から30年が経過しているか
・主たる従事者が死亡しているか
・主たる従事者に農業継続を困難にする故障があるか
など、買取申出ができる事由を確認します。
STEP 2 必要書類の収集・事前確認
土地の登記事項証明書、公図、印鑑登録証明書など、自治体が求める書類を準備します。
主たる従事者の死亡を理由とする場合などには、農業委員会による主たる従事者の証明などが必要になる場合があります。
相続登記が済んでいない場合や共有名義の場合などは、追加の確認・書類が必要になることがあります。
STEP 3 生産緑地買取申出書を提出
必要書類が揃ったら、市区町村長に対して生産緑地買取申出書を提出します。
自治体によって事前相談や書類確認が必要となる場合があります。
STEP 4 自治体による買取りの判断
買取申出を受けた市区町村は、原則として申出の日から1か月以内に、当該生産緑地を買い取るかどうかを通知します。
買い取る場合には、買取価格等について協議が行われます。
STEP 5 農業従事者へのあっせん
自治体等が買い取らない場合には、農業委員会等を通じて、農業を希望する方への取得のあっせんが行われます。
STEP 6 3か月経過後の行為制限解除
買取申出の日から3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合には、生産緑地法による一定の行為制限が解除されます。
その後、都市計画上の生産緑地地区の廃止等の手続が進められます。
買取申出に必要となる主な書類
必要書類は自治体や買取申出の理由、土地・相続の状況などによって異なります。
一般的には、
・生産緑地買取申出書
・土地の登記事項証明書
・公図
・印鑑登録証明書
・本人確認・所有権関係を確認する書類
・主たる従事者証明書
・医師の診断書等
・相続関係を確認する戸籍等
・遺産分割協議書
などが必要となることがあります。
土地に抵当権その他の権利が設定されている場合や、相続登記が未了の場合、共有者がいる場合などには、追加書類が必要になることがあります。
当事務所では、土地と申出事由を確認したうえで、必要書類をご案内します。
相続登記が終わっていない場合
親が亡くなったことをきっかけに生産緑地の買取申出を検討する場合、
「まだ相続登記をしていない」
というケースもあります。
相続登記が未了だからといって、直ちに買取申出ができないとは限りません。
自治体の取扱いに応じて、戸籍や遺産分割協議書などによって申出人・相続関係を確認して手続を進められる場合があります。
ただし、その後の土地売却などを予定している場合には相続登記も必要となるため、司法書士との連携も含めて手続の順番を整理することが重要です。
生産緑地の一部だけを解除したい場合
「所有している生産緑地の全部ではなく、一部分だけ買取申出をしたい」
というご相談もあります。
この場合、土地の分筆が必要となることがあります。
また、生産緑地として残る土地についても指定要件等の確認が必要となるため、土地家屋調査士による分筆登記を含め、事前に自治体と調整することが重要です。
当事務所では、必要に応じて他の専門家と連携しながら手続を整理します。
買取申出後に土地を売却したい場合
生産緑地の買取申出を検討される方の中には、その後の土地売却を予定されている方も多くいらっしゃいます。
この場合には、
生産緑地の買取申出 → 行為制限解除 → 土地売却
という流れだけを見るのではなく、
・相続登記
・農地転用
・開発許可等
・公有地の拡大の推進に関する法律に関する手続
・税務上の取扱い
など、土地の状況や利用目的に応じた別の手続についても確認する必要があります。
「生産緑地を解除した後に何をしたいのか」まで確認し、必要となる手続を整理することが重要です。
相続税の納税猶予を受けている場合は特にご注意ください
生産緑地について相続税の納税猶予を受けている場合には、買取申出によって税務上大きな影響が生じる可能性があります。
生産緑地の指定から30年が経過したからといって、相続税の納税猶予が自動的に免除されるわけではありません。
納税猶予の適用を受けている土地について買取申出を行う場合には、手続を進める前に税理士等へ税務上の影響を確認することをおすすめします。
当事務所でも、税務判断が必要な場合には税理士と役割を分担して手続きを進めます。
このような場合はご相談ください
・生産緑地指定から30年が経過した
・生産緑地を解除したい
・相続した生産緑地を売却したい
・農業をしていた親が亡くなった
・主たる従事者が病気等で農業を続けられなくなった
・自分の土地が買取申出できるか分からない
・特定生産緑地になっているか確認したい
・相続登記がまだ終わっていない
・共有名義の生産緑地について手続したい
・生産緑地の一部だけ解除したい
・買取申出後に土地を売却・活用したい
・必要書類や手続の流れが分からない
行政書士によるサポート
当事務所では、生産緑地の買取申出について、主に次のようなサポートを行います。
・生産緑地の指定状況の確認
・買取申出事由の確認
・自治体との事前相談・確認
・必要書類のご案内
・生産緑地買取申出書の作成
・添付書類の確認
・買取申出手続の代理・提出
・相続が関係する場合の手続整理
・農地転用など関連する行政手続の確認
・司法書士、土地家屋調査士、税理士等との連携
単に買取申出書を提出するだけでなく、その後の土地売却や土地活用を見据えて必要な行政手続きを整理します。
料金
生産緑地買取申出手続 132,000円(税込)
買取申出が可能な状況かの確認から、必要書類のご案内、買取申出書の作成・提出までサポートします。
料金に含まれる主な内容
- 生産緑地の指定状況・申出事由の確認
- 自治体への事前確認
- 必要書類のご案内
- 生産緑地買取申出書等の作成
- 添付書類の確認
- 買取申出書の提出
- 申出後の手続のご案内
※登記事項証明書等の取得費用、郵送料その他の実費は別途となります。
※相続関係が複雑な場合、分筆が必要な場合、複数筆・複数所有者にまたがる場合などは、事前にお見積りします。
※司法書士による相続登記、土地家屋調査士による分筆登記、税理士による税務相談等が必要な場合、それぞれの専門家の費用は別途となります。
ご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ
生産緑地の所在地、所有者、現在の状況、買取申出を検討されている理由などをお知らせください。
STEP 2 生産緑地の状況確認
指定年月日、特定生産緑地指定の有無、所有者、申出事由などを確認します。
STEP 3 必要書類をご案内
申出事由や相続・土地の状況に応じて、必要となる書類をご案内します。
STEP 4 自治体との事前確認・申出書作成
必要に応じて自治体と事前確認を行い、生産緑地買取申出書その他の提出書類を作成します。
STEP 5 買取申出
書類が揃った段階で、市区町村へ買取申出を行います。
STEP 6 買取申出後の手続を確認
自治体からの通知やあっせんなど、その後の手続を確認します。
土地売却や土地活用を予定している場合には、必要となる関連手続についてもご案内します。
よくあるご質問
Q.生産緑地は30年経過すると自動的に解除されますか?
いいえ。
指定から30年が経過しただけで自動的に生産緑地の指定が解除されるわけではありません。
30年経過は、買取申出を行うことができるようになる事由の一つです。
Q.買取申出をすると市役所が土地を買ってくれるのですか?
必ず買い取られるわけではありません。
自治体が買い取らない場合には、農業従事者への取得のあっせんなど、法律に定められた手続が行われます。
Q.買取申出をすれば、すぐに建物を建てられますか?
原則として、買取申出をしただけで直ちに行為制限が解除されるわけではありません。
買取申出から3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合に、生産緑地法による一定の行為制限が解除されます。
また、建築や土地利用を行う際には、都市計画法、農地法、建築基準法その他の法令による手続が別途必要となる場合があります。
Q.親が亡くなりました。生産緑地を解除できますか?
亡くなった方が、その生産緑地における農業の主たる従事者に該当する場合には、死亡を事由として買取申出ができる可能性があります。
農業委員会による主たる従事者の証明や相続関係書類などを確認して手続きを進めます。
Q.相続登記が終わっていなくても相談できますか?
はい。
相続登記が未了の場合でも、まず現在の相続関係と自治体の取扱いを確認します。
相続登記が必要となる場合には、司法書士と連携して進めることも可能です。
Q.生産緑地の一部だけ買取申出できますか?
土地の状況によって可能な場合がありますが、分筆登記や自治体との事前協議が必要になることがあります。
一部のみの買取申出を検討されている場合には、分筆を行う前にご相談ください。
生産緑地の買取申出は、早めにご相談ください
生産緑地の買取申出では、
「買取申出ができる事由があるか」
を確認するところから手続が始まります。
特に、相続、主たる従事者の死亡・故障、共有、相続未登記、土地の一部だけの買取申出などが関係すると、確認すべき事項が増えてきます。
また、生産緑地を解除すること自体が最終目的ではなく、
「土地を売却したい」
「アパートを建築したい」
「事業用地として活用したい」
など、その後の土地利用を予定されているケースもあります。
当事務所では、生産緑地の買取申出から、その後に必要となる行政手続まで見据えてサポートします。
生産緑地をどうすればよいか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。
