外国人材の採用
外国人を雇用・招聘する法人の方へ|在留資格の確認から申請・雇用後の手続まで行政書士がサポート
人材不足や海外展開などを背景に、外国人を採用する企業が増えています。
実際、厚生労働省の集計によると、2025年10月末時点の外国人労働者数は257万1,037人、外国人を雇用する事業所数は37万1,215所となっており、いずれも過去最多を更新しています。
一方で、企業が外国人を採用する場合、日本人を採用するときとは異なる確認や手続が必要です。
特に重要なのが、
「その外国人が、自社で予定している仕事をすることができる在留資格を持っているか」
という点です。
また、海外にいる外国人を新たに日本へ呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書交付申請などの手続も必要になります。
当事務所では、外国人を雇用したい法人の皆様に対し、在留資格の確認から申請書類の作成、申請手続までサポートします。
外国人を雇用する場合、まず何を確認すればいい?
外国人を採用するときに、最初に確認したいのが「在留資格」です。
外国人であれば、どのような仕事でも自由にできるわけではありません。
在留資格には、それぞれ日本で行うことができる活動が定められています。
例えば、外国人を営業職、技術職、通訳・翻訳、マーケティング、人事、経理などの業務で採用する場合には、仕事内容や本人の学歴・職歴などを確認したうえで、適切な在留資格に該当するかを検討する必要があります。
特に「技術・人文知識・国際業務」は、企業が外国人を専門職として採用する際に検討されることが多い在留資格です。
出入国在留管理庁も、2026年4月に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について、対象となる活動や要件を明確化する資料を改定しています。
すでに日本にいる外国人を採用する場合
現在、日本に在留している外国人を採用する場合には、まず本人の在留カードを確認します。
ただし、
「在留カードを持っているから採用できる」
というわけではありません。
出入国在留管理庁も、在留カードについて、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無などを確認する必要があるとしています。
企業側では、少なくとも次の事項を確認することが重要です。
- 在留資格
- 在留期間
- 在留期間の満了日
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可の有無
- 実際に予定している仕事内容
- 本人の学歴・職歴等
- 雇用条件
例えば、現在「留学」の在留資格で日本に滞在している外国人を卒業後に正社員として採用する場合、そのまま「留学」の在留資格で働き続けることはできません。
就職する仕事内容に応じて、在留資格変更許可申請などを検討する必要があります。
海外にいる外国人を日本に招聘する場合
海外にいる外国人を新たに採用して日本で働いてもらう場合には、既に日本にいる外国人を採用する場合とは手続が異なります。
一般的には、
採用決定
↓
日本での仕事内容・雇用条件を整理
↓
適切な在留資格を検討
↓
在留資格認定証明書交付申請
↓
在留資格認定証明書の交付
↓
海外の日本大使館・総領事館等で査証申請
↓
来日・入国
↓
就労開始
という流れを検討します。
企業側にとって重要なのは、単に「外国人を採用したい」というだけではなく、
「どのような仕事をしてもらうのか」
を明確にすることです。
仕事内容によって必要となる在留資格が異なるためです。
法人が準備する主な資料
在留資格に関する申請では、外国人本人に関する資料だけでなく、採用する法人側の資料も重要になります。
具体的な必要書類は在留資格や法人の状況によって異なりますが、一般的には、
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 会社案内
- 法人の登記事項証明書
- 事業内容が分かる資料
- 決算関係書類
- 採用理由を説明する資料
- 外国人本人の学歴・職歴に関する資料
- 職務内容を説明する資料
などが問題となります。
ただし、必要書類はすべての申請で同じではありません。
そのため、「以前別の外国人を採用したときと同じ書類を提出すればよい」と考えるのではなく、今回の外国人の仕事内容、在留資格、法人の状況に応じて準備することが重要です。
「採用したい仕事」と「在留資格」が合っているかが重要
企業側が特に注意したいのが、実際の仕事内容と在留資格の適合性です。
例えば、外国人本人が大学を卒業しているとしても、学歴があるというだけで希望する仕事がすべて認められるわけではありません。
審査では、
外国人本人の経歴
+
会社の事業内容
+
実際に従事する業務内容
+
雇用条件
などを総合的に確認する必要があります。
そのため、採用を決める前の段階で在留資格について確認しておくことが、企業にとって重要なリスク管理になります。
外国人を採用した後にも手続があります
外国人の手続は、在留資格の許可を取得して終わりではありません。
外国人を雇用する事業主には、外国人雇用状況の届出が義務付けられています。
厚生労働省によれば、外国人を雇用する場合、原則として雇入れ時と離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認してハローワークへ届け出る必要があります。
雇用保険の被保険者となる外国人については、雇用保険の資格取得届・資格喪失届を提出することで外国人雇用状況の届出を行ったことになります。
一方、雇用保険の被保険者とならない外国人については、外国人雇用状況届出書を提出します。
つまり、企業の外国人雇用では、
採用前の在留資格確認
→ 在留資格の申請
→ 入国・就労開始
→ 外国人雇用状況の届出
→ 在留期間更新等の管理
という継続的な対応が必要になります。
在留期間の更新も忘れてはいけません
外国人を継続して雇用する場合には、在留期間の管理も重要です。
在留期間には期限があるため、期限が近づいた場合には、必要に応じて在留期間更新許可申請を行う必要があります。
企業としても、
「外国人社員の在留期間がいつまでなのか」
を把握しておくことが重要です。
在留期限を管理せず、期限直前になってから手続を始めると、会社側にも外国人本人にも大きな負担となる可能性があります。
そのため、外国人社員を複数雇用している企業では、在留期間を一覧で管理する仕組みを整えておくことをおすすめします。
外国人雇用でよくある企業のご相談
当事務所では、例えば次のような法人からのご相談を想定しています。
「海外からエンジニアを採用したい」
海外にいる外国人を日本の会社で採用する場合、仕事内容や本人の学歴・職歴などを確認し、適切な在留資格を検討します。
「外国人留学生を新卒採用したい」
現在「留学」の在留資格で日本にいる外国人が卒業後に就職する場合には、就職する仕事内容に応じて在留資格変更許可申請を検討します。
「外国人社員の在留期限が近づいている」
在留期間を確認し、現在の仕事内容や雇用状況などを踏まえて更新手続を準備します。
「外国人を採用したいが、どの在留資格になるのか分からない」
採用予定の外国人の経歴と、会社で担当してもらう仕事内容を確認し、該当する在留資格を検討します。
「外国人を複数採用したい」
外国人社員ごとの在留資格や在留期限を整理し、採用後の在留管理まで含めた体制づくりを検討します。
外国人雇用を行政書士に相談するメリット
外国人雇用では、会社側と外国人本人の双方について確認すべき事項があります。
特に、
「この仕事なら外国人を採用できるだろう」
という企業側の判断だけで採用を進めてしまうと、後から在留資格の問題が発生する可能性があります。
行政書士に相談することで、採用予定者の状況と会社側の仕事内容を確認し、必要となる在留資格や手続を整理することができます。
また、一定の要件を満たして届出を行った行政書士は、在留諸申請について申請取次を行うことができます。
企業の人事担当者や外国人本人が地方出入国在留管理局へ何度も出向く負担を軽減できることも、行政書士へ依頼するメリットの一つです。
外国人の採用・招聘を検討している法人の方へ
外国人を雇用する場合、重要なのは「ビザを取ること」だけではありません。
どのような人材を採用するのか
どのような仕事をしてもらうのか
その仕事に対応する在留資格は何なのか
会社側にはどのような資料が必要なのか
を採用の早い段階で確認しておくことが重要です。
当事務所では、国内法人の皆様からの外国人雇用・招聘に関するご相談について、
- 外国人採用に関する初回相談
- 在留資格の検討
- 必要書類の確認
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 外国人社員の在留管理に関する相談
などについてサポートします。
「外国人を採用したいが、何から始めればいいか分からない」
「海外から人材を呼び寄せたい」
「採用予定者の在留資格で、この仕事ができるのか確認したい」
といった段階からでもご相談ください。
外国人の採用を成功させるためには、採用を決定してからではなく、採用を検討する段階から在留資格を確認することが重要です。
まずは、採用予定者の国籍・現在の居住地・学歴や職歴・予定している仕事内容・雇用条件などをお聞かせください。
会社の状況に応じて、必要となる手続を整理し、外国人の採用・招聘をサポートします。
外国人の採用・招聘についてお困りではありませんか?
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