専任技術者

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建設業許可の「専任技術者」とは?資格・実務経験の要件を解説

建設業許可を取得する際に、必ず確認しなければならないのが**「専任技術者」**の要件です。

「どんな資格があれば専任技術者になれる?」

「資格がなくても実務経験があれば大丈夫?」

「10年の実務経験が必要なの?」

「社長自身が専任技術者になれる?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

建設業許可では、許可を受けようとする営業所ごとに、一定の資格または実務経験を有する技術者を配置する必要があります。

現在の建設業法上は「営業所技術者等」という名称が使われていますが、以前から使われている「専任技術者」という呼び方も一般的です。

この記事では、建設業許可の新規取得を検討している方に向けて、専任技術者の役割、資格・実務経験の要件、一般建設業と特定建設業の違いについて分かりやすく解説します。


1.専任技術者とは?

専任技術者とは、簡単にいうと、

建設業の請負契約を適正に締結・履行するための専門的な知識や経験を持つ技術者

です。

建設業では、見積り、入札、請負契約の締結など、技術的な知識が必要となる業務があります。

そのため、建設業許可を受ける営業所には、許可を受けようとする業種について一定の資格または経験を有する技術者を配置することが求められています。

また、専任技術者は営業所ごとに専任で配置する必要があります。

つまり、

「会社に資格者が1人いれば、どの営業所でもいい」

という制度ではありません。

許可を受ける営業所ごとに、要件を満たす技術者を配置する必要があります。


2.現在の正式名称は「営業所技術者等」

「専任技術者」という言葉は現在も広く使われていますが、現在の建設業法では、

  • 一般建設業 → 営業所技術者
  • 特定建設業 → 特定営業所技術者

という名称で整理されています。

これらをまとめて、

営業所技術者等

と呼びます。

この記事では、分かりやすさを優先して「専任技術者」という言葉を使用します。


3.専任技術者になるには大きく3つの方法がある

一般建設業の専任技術者になるための代表的なルートは、次のとおりです。

① 一定の国家資格等を取得している

建設業の種類に対応した国家資格等を取得している場合です。

② 一定期間の実務経験がある

資格を持っていなくても、許可を受けようとする建設業に関する実務経験によって要件を満たせる場合があります。

③ 指定学科を卒業して一定期間の実務経験がある

大学や高校などで、許可を受けようとする建設業に関連する「指定学科」を修め、その後一定期間の実務経験を有する場合です。

国土交通省は、一般建設業の営業所技術者について、国家資格、指定学科+実務経験、一定期間の実務経験などを要件として定めています。


4.一般建設業の場合の実務経験

資格を持っていない場合に重要になるのが、実務経験です。

一般建設業の場合、代表的な基準は次のとおりです。

高校の指定学科を卒業した場合

卒業後5年以上の実務経験

が基本となります。

大学・高等専門学校等の指定学科を卒業した場合

卒業後3年以上の実務経験

が基本となります。

指定学科を卒業していない場合

原則として、

10年以上の実務経験

が必要となります。

ただし、専門学校卒業者については、専門士・高度専門士の称号の有無などによって取り扱いが異なるため、単純に「専門学校卒=○年」と判断することはできません。


5.「10年働けばいい」というわけではありません

ここは非常に重要です。

専任技術者の実務経験は、

単に建設会社に10年間勤務していればよい

というものではありません。

重要なのは、

許可を受けようとする建設業に関する実務経験であること

です。

例えば、内装仕上工事の専任技術者になろうとしている場合、過去の経験が内装仕上工事に関するものなのかを確認する必要があります。

「建設会社で10年間働いていた」というだけでは、希望するすべての業種について専任技術者になれるわけではありません。


6.資格があれば実務経験は不要?

これは、資格の種類によります。

建設業許可では、業種ごとに専任技術者として認められる国家資格等が定められています。

例えば、施工管理技士、建築士、技術士など、一定の資格が対応する業種については、資格によって専任技術者の要件を満たせる場合があります。

ただし、

「施工管理技士なら、どの業種でも専任技術者になれる」

というわけではありません。

資格と許可業種の対応関係を確認する必要があります。

また、資格によっては資格取得後の実務経験が必要となる場合もあります。

したがって、資格証だけを見て判断せず、国土交通省が定める業種別の資格要件を確認することが重要です。


7.近年の制度改正にも注意

専任技術者の要件については、近年制度改正が行われています。

神奈川県も、令和5年7月1日から一般建設業許可の営業所専任技術者について、一定の技術検定合格者に対する実務経験要件の緩和が行われたことを案内しています。

例えば、一定の検定種目について、

  • 1級の第一次検定または第二次検定の合格者
  • 2級の第一次検定または第二次検定の合格者

について、指定学科卒業者と同様に扱い、一定期間の実務経験によって専任技術者要件を満たせる制度があります。

ただし、この緩和には対象となる建設業種等について条件があります。

そのため、古いインターネット記事だけを参考にせず、現在の制度で確認することが重要です。


8.特定建設業の専任技術者は要件が厳しくなる

一般建設業と特定建設業では、専任技術者の要件が異なります。

特定建設業の場合、原則として、

一定の国家資格等

または、

一般建設業の専任技術者要件を満たしたうえで、一定の指導監督的実務経験

などが必要になります。

指導監督的実務経験とは、例えば工事現場主任や現場監督者のような立場で、工事の設計・施工全般について技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

指定建設業についてはさらに厳しい要件があり、対象となる7業種については、原則として国家資格者等の要件を満たす必要があります。

指定建設業は、

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

です。


9.専任技術者と主任技術者は同じ?

ここも建設業許可でよく混同されるところです。

専任技術者と主任技術者は、基本的に別の制度です。

専任技術者

営業所に配置され、

  • 見積り
  • 入札
  • 契約締結

など、営業所における技術的な業務を担当します。

主任技術者

工事現場に配置され、施工の技術上の管理を行います。

つまり、

専任技術者=営業所

主任技術者=工事現場

という違いがあります。

なお、一定の要件を満たす場合には、営業所技術者等と工事現場の技術者との兼務に関する特例があります。

そのため、実際の人員配置については、会社の規模や工事の状況を確認して判断する必要があります。国土交通省も営業所技術者等と現場技術者に関する制度改正を案内しています。


10.社長が専任技術者になることはできる?

可能性はあります。

例えば、社長自身が、

  • 必要な国家資格を持っている
  • 必要な実務経験がある
  • 営業所に常勤している

などの要件を満たしていれば、専任技術者となれる可能性があります。

ただし、代表取締役だから専任技術者になれるわけではありません。

あくまで、専任技術者として必要な資格・経験等を満たしているかが重要です。


11.専任技術者は「常勤」である必要がある

専任技術者は、営業所ごとに専任の者として配置することが必要です。

国土交通省も、営業所技術者等について、

その営業所に常勤していることが必要

としています。

したがって、

「資格を持っている知人の名前を借りればいい」

というような方法は認められません。

実際に営業所で職務に従事していることが重要です。


12.実務経験はどうやって証明する?

実務経験によって専任技術者の要件を満たす場合、非常に重要なのが、

「その実務経験をどう証明するか」

です。

単に、

「10年間、建設会社で働いていました」

と申告するだけでは足りません。

申請先の行政庁が定める資料によって、実務経験を確認できるようにする必要があります。

例えば、経験の内容に応じて、

  • 過去の建設業許可関係書類
  • 工事請負契約書
  • 注文書
  • 請求書
  • 入金資料
  • 実務経験を確認できる勤務関係資料
  • 資格証明書
  • 卒業証明書

などが確認資料となる場合があります。

神奈川県では、実務経験を裏付ける資料について具体的な確認を行っており、請求書等を加工・復元して申請資料を作成することは認められていません。

経験があることと、その経験を証明できることは別問題です。

ここは申請前に必ず確認しておきましょう。


13.専任技術者が退職したらどうなる?

専任技術者の設置は、建設業許可の重要な要件です。

そのため、許可取得後に専任技術者が退職した場合、

「後任者を用意すればいい」

と簡単に考えることはできません。

後任者についても、許可業種に対応した資格や実務経験などの要件を満たす必要があります。

専任技術者が不在となり、要件を満たす後任者を配置できない場合には、許可を維持できなくなる可能性があります。

そのため、建設業許可を取得した後も、

「専任技術者の退職・異動」

は重要な管理事項です。


14.専任技術者の要件確認チェックリスト

建設業許可を取得する前に、次の項目を確認してみましょう。

資格で申請する場合

☑ 保有資格を確認する
☑ その資格が希望する許可業種に対応しているか確認する
☑ 資格証明書を準備する
☑ 資格取得後の実務経験が必要か確認する

実務経験で申請する場合

☑ どの業種の実務経験なのか確認する
☑ 必要な年数を確認する
☑ 指定学科卒業の有無を確認する
☑ 実務経験を証明する資料があるか確認する
☑ 過去の勤務先から資料を取得できるか確認する

営業所について

☑ 営業所に常勤しているか
☑ 他の営業所との兼務になっていないか
☑ 工事現場との兼務について問題がないか確認する


15.専任技術者の要件は「資格」だけで判断しない

専任技術者については、

「○○の資格を持っているから大丈夫」

あるいは、

「10年間建設会社で働いたから大丈夫」

と判断してしまうのは危険です。

実際には、

①どの建設業許可を取得するのか

②一般建設業か特定建設業か

③誰を専任技術者にするのか

④その人の資格・学歴・実務経験は何か

⑤その経験をどの資料で証明するのか

という順番で確認する必要があります。

特に複数の業種について許可を取得する場合は、1人の技術者がすべての業種について要件を満たしているとは限らないため注意が必要です。


まとめ

建設業許可の「専任技術者」は、営業所に配置する重要な技術者です。

現在の制度上は「営業所技術者等」という名称で整理されています。

一般建設業の場合、代表的な要件として、

  • 一定の国家資格等を有する
  • 指定学科を卒業し、一定期間の実務経験を有する
  • 一定期間の実務経験を有する

などがあります。

一方、特定建設業では、より厳しい資格・実務経験の要件が定められています。

そして、専任技術者の要件を判断するうえでは、

「資格を持っているか」だけではなく、「その資格が取得予定の許可業種に対応しているか」「実務経験を証明できるか」まで確認することが重要です。


建設業許可の専任技術者についてお悩みの方へ

「この資格で専任技術者になれる?」

「10年の実務経験があるけれど、証明できる?」

「社長自身を専任技術者にできる?」

「複数の業種を1人の技術者でカバーできる?」

このようなお悩みがある場合は、まず取得したい許可業種と、専任技術者候補者の資格・学歴・職歴を整理することが大切です。

とのうち行政書士事務所では、建設業許可の新規取得について、専任技術者の要件確認から必要書類の整理、申請書類の作成・提出までサポートしています。

建設業許可の取得をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

参考:神奈川県の最新手引き

神奈川県では、令和8年度版の建設業許可申請の手引きが公開されています。実際に神奈川県知事許可を申請する場合は、最新の手引きと確認資料を必ず確認しましょう。

神奈川県「建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード」

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