変更届

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建設業許可の変更届が必要なのはどんなとき?変更事項と期限を解説

建設業許可を取得した後、

「代表取締役が変わったけど、何か届出が必要?」

「会社の所在地を変更した場合はどうする?」

「専任技術者が退職した場合は?」

「役員が増えただけでも変更届が必要?」

このような疑問を持つ建設業者の方は少なくありません。

建設業許可は、取得した後も、許可申請時の内容に変更が生じた場合には、変更届を提出しなければならないことがあります。

しかも、変更内容によって提出期限が異なります。

例えば、神奈川県では、商号や営業所所在地などは原則として変更後30日以内、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更は変更後2週間以内とされています。

期限を過ぎると、許可更新などの際に問題になることもあります。

この記事では、建設業許可取得後に変更届が必要となる代表的なケースと、変更事項ごとの提出期限について分かりやすく解説します。


1.建設業許可の「変更届」とは?

建設業許可の変更届とは、簡単にいうと、

建設業許可を取得したときに届け出ていた内容に変更が生じた場合に、行政庁へ報告するための手続き

です。

例えば、

  • 会社名を変更した
  • 会社の所在地を変更した
  • 営業所を新設した
  • 役員が就任・退任した
  • 資本金を変更した
  • 経営業務の管理責任者が交代した
  • 専任技術者が交代した
  • 社会保険の加入状況が変わった

などの場合に、変更届が必要になることがあります。

神奈川県も「許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに届出が必要」と案内しています。


2.変更届は「変更したら全部30日以内」ではない

ここは非常に重要です。

建設業許可の変更届について、

「変更したら30日以内に出せばいい」

と覚えてしまうのは危険です。

変更事項によって期限が異なります。

神奈川県の場合、主に次のように整理できます。

変更事項提出期限
商号・名称の変更30日以内
組織変更30日以内
営業所の名称・所在地の変更30日以内
営業所の新設・廃止30日以内
資本金の変更30日以内
役員等の就任・退任30日以内
支配人の変更30日以内
令3条使用人の変更変更後2週間以内
経営業務の管理責任者の変更変更後2週間以内
専任技術者の変更変更後2週間以内
社会保険等の加入状況の変更原則14日以内
国家資格者等・監理技術者の変更原則、事業年度終了後4か月以内

※上記は神奈川県知事許可の場合の整理です。実際の申請では、許可行政庁の最新の手引きを確認してください。


3.会社名・商号を変更した場合

法人の商号を変更した場合には、変更届が必要です。

例えば、

「株式会社○○建設」

から

「株式会社△△建設」

に変更した場合です。

神奈川県では、商号・名称の変更について、変更後30日以内に届出を行います。

一般的には、

  • 変更届出書
  • 登記事項証明書等

を準備します。

会社名を変更した場合、建設業許可だけでなく、契約書、請求書、看板、ウェブサイトなどの表示も確認しておくとよいでしょう。


4.会社の所在地を変更した場合

本店所在地や建設業許可上の営業所所在地を変更した場合にも、変更届が必要になることがあります。

例えば、

横浜市中区から横浜市港南区へ本店を移転した

といったケースです。

神奈川県では、営業所の名称・所在地の変更について、30日以内の届出とされています。

ただし、所在地の変更では注意が必要です。

単純な住所変更だけではなく、

営業所の移転によって許可行政庁そのものが変わる場合

には、単なる変更届ではなく「許可換え新規」の手続きが必要になる場合があります。神奈川県も、営業所の新設・廃止・所在地変更等によって許可行政庁が異なることになる場合には、許可換え新規申請が必要と案内しています。


5.営業所を新設・廃止した場合

建設業許可を取得している会社が、新たに営業所を設置する場合にも手続きが必要です。

例えば、

  • 横浜本店に加えて川崎営業所を新設
  • 既存の営業所を閉鎖
  • 営業所の名称を変更

などです。

神奈川県では、従たる営業所の新設・廃止・業種追加・業種廃止について、原則として30日以内の届出となっています。

営業所を新設する場合には、営業所そのものの確認だけでなく、

  • 令3条使用人
  • 専任技術者
  • 営業所の実態

などについても確認が必要になります。

そのため、「事務所を借りただけだから簡単に変更届を出せばいい」と考えず、事前に確認することが重要です。


6.役員が就任・退任した場合

株式会社の取締役など、建設業許可に関係する役員等に変更があった場合にも変更届が必要です。

例えば、

  • 新しい取締役が就任した
  • 取締役が退任した
  • 代表取締役が交代した
  • 役員の氏名が変更になった

などです。

神奈川県では、役員等の就任・退任について変更後30日以内とされています。

新しく役員が就任する場合には、単に登記簿を変更するだけではなく、建設業許可の変更届に必要な書類を確認する必要があります。

特に新任役員については、誓約書や役員調書、登記事項証明書、身分証明書などが必要となる場合があります。


7.代表取締役が変わった場合

代表取締役が交代した場合も、変更届が必要です。

例えば、

代表取締役Aさんが退任

代表取締役Bさんが就任

という場合です。

この場合には、

  • 法務局への役員変更登記
  • 建設業許可の変更届

という2つの手続きを意識する必要があります。

「法務局で役員変更登記をしたから、建設業許可については何もしなくていい」

ということではありません。

建設業許可についても、別途変更届が必要です。


8.資本金を変更した場合

資本金を増額・減額した場合も、変更届が必要です。

例えば、

資本金500万円 → 1,000万円

に増資した場合です。

神奈川県では、資本金額の変更について30日以内の届出とされています。

資本金を変更すると、登記事項証明書の記載も変わるため、変更内容を確認できる資料を添付して届出を行います。


9.経営業務の管理責任者が交代した場合

建設業許可の中でも、特に注意が必要なのが、

経営業務の管理責任者等の変更

です。

例えば、

  • 経営業務の管理責任者が退職した
  • 代表者交代に伴って経営業務の管理責任者が変わった
  • 新しい人を経営業務の管理責任者等として配置した

といったケースです。

神奈川県では、経営業務の管理責任者の変更について、変更後2週間以内とされています。

しかも、新しい人が単に役員であればよいわけではありません。

新しい経営業務の管理責任者等についても、必要な経験要件などを満たしていることを確認し、その証明資料を提出する必要があります。


10.専任技術者が交代した場合

専任技術者についても非常に重要です。

例えば、

「専任技術者だった社員が退職した」

という場合です。

この場合、速やかに後任者を確認する必要があります。

神奈川県では、専任技術者の変更について、変更後2週間以内の届出となっています。

しかも、新しい専任技術者について、

  • 必要な資格
  • 実務経験
  • 学歴
  • 常勤性

などを確認する必要があります。

単に会社にいる技術者を後任にすればよいわけではありません。


11.専任技術者の「退職」は特に注意

専任技術者の退職は、単なる人事異動として考えてはいけません。

建設業許可には、営業所ごとに一定の要件を満たす営業所技術者等を配置する必要があります。

そのため、

専任技術者が退職

後任者がいない

という状態になると、許可要件を満たさなくなる可能性があります。

神奈川県は、経営業務の管理責任者等や専任技術者の交替について、前任者と後任者の間に1日以上の不在期間があると許可要件を欠くとの注意を示しています。

例えば、

3月31日退任 → 4月1日就任

なら交替として変更届を提出できます。

一方、

3月31日退任 → 4月2日就任

の場合には、1日空いてしまうため、神奈川県の案内では許可を廃業したうえで新規申請が必要となるケースとして示されています。

これは非常に重要なポイントです。


12.社会保険の加入状況が変わった場合

健康保険、厚生年金、雇用保険などの加入状況に変更が生じた場合にも、変更届が必要になることがあります。

神奈川県では、社会保険の加入状況の変更について、原則として14日以内とされています。

ただし、従業員数の変更だけの場合は、事業年度終了後4か月以内の届出とされています。

社会保険については、単なる届出義務だけでなく、適切な社会保険への加入が建設業許可を維持するための重要な要件となっています。


13.国家資格者等・監理技術者に変更があった場合

国家資格者等や監理技術者についても、変更があった場合には届出が必要となる場合があります。

神奈川県では、国家資格者等・監理技術者について、

事業年度終了後4か月以内

を基本的な届出期限としています。

ただし、削除の場合は速やかな届出が必要です。

ここは専任技術者の変更とは期限が異なるため、混同しないようにしましょう。


14.変更届ではない手続きもある

ここまで読んで、

「新しい工事業種を追加したい場合も変更届?」

と思う方もいるでしょう。

これは少し違います。

例えば、

現在、

建築工事業

の許可を持っている会社が、新たに

内装仕上工事業

の許可を取得したい場合。

この場合は、単なる変更届ではなく、

業種追加申請

を行います。

また、一般建設業から特定建設業へ変更する場合なども、別の申請手続きになります。

神奈川県も、業種追加や一般・特定の区分変更については、業種追加申請や「般・特新規申請」が必要としています。


15.変更届と廃業届も区別する

例えば、

「建設業をやめることになった」

という場合は、単純な変更届ではありません。

建設業を廃業した場合には、廃業届が必要となります。

また、許可要件を満たさなくなった場合にも廃業届が必要になることがあります。神奈川県では、許可業者であることをやめたり、許可要件を欠いた場合は30日以内に廃業届を提出する必要があるとしています。


16.変更届を提出しないとどうなる?

変更届は単なる「行政へのお知らせ」ではありません。

建設業法上の届出義務です。

変更届を提出しないまま放置すると、

  • 許可更新時に問題になる
  • 必要な変更が行政庁に反映されない
  • 技術者要件等の確認に支障が出る
  • 経営事項審査などで問題になる可能性がある
  • 未届出の変更が積み重なって手続きが複雑になる

といった問題が生じる可能性があります。

特に、神奈川県は許可更新時の確認事項として、

  • 決算変更届の提出状況
  • 役員変更の届出
  • 所在地・商号等の変更
  • 専任技術者の変更

などを挙げています。


17.変更届の提出先はどこ?

変更届は、原則として建設業許可を申請した行政庁へ提出します。

例えば、神奈川県知事許可であれば、神奈川県へ提出します。

一方、国土交通大臣許可の場合は、管轄する地方整備局等への手続きになります。

国土交通省も、許可申請や変更届出については、許可を受けようとする行政庁へ問い合わせるよう案内しています。


18.変更があったら「まず期限」を確認する

建設業許可の変更手続きで重要なのは、

「何が変わったか」→「いつまでに届けるか」

を確認することです。

例えば、

会社名を変更した

30日以内

役員が退任した

30日以内

経営業務の管理責任者が交代した

2週間以内

専任技術者が交代した

2週間以内

社会保険の加入状況が変わった

原則14日以内

というように、それぞれ期限が違います。


19.建設業許可の変更届チェックリスト

会社で次のような変更があった場合には、建設業許可の変更手続きが必要か確認しましょう。

会社・法人関係

☐ 商号・名称を変更した
☐ 組織変更をした
☐ 資本金を変更した
☐ 役員が就任・退任した
☐ 代表取締役が交代した
☐ 支配人が変更になった

営業所関係

☐ 本店所在地を変更した
☐ 営業所の所在地を変更した
☐ 営業所を新設した
☐ 営業所を廃止した
☐ 営業所の名称を変更した
☐ 営業所の業種を変更した

許可要件関係

☐ 経営業務の管理責任者等が交代した
☐ 専任技術者が交代した
☐ 専任技術者を削除した
☐ 令3条使用人が交代した
☐ 社会保険の加入状況が変わった

このような変更があった場合には、まず変更届の要否と提出期限を確認しましょう。


20.まとめ

建設業許可は、取得して終わりではありません。

会社や営業所、役員、技術者などに変更が生じた場合には、変更届などの手続きが必要になることがあります。

特に重要なのは、

  • 商号・名称の変更 → 30日以内
  • 営業所の名称・所在地の変更 → 30日以内
  • 資本金の変更 → 30日以内
  • 役員等の就退任 → 30日以内
  • 令3条使用人の変更 → 2週間以内
  • 経営業務の管理責任者等の変更 → 2週間以内
  • 専任技術者の変更 → 2週間以内
  • 社会保険加入状況の変更 → 原則14日以内

というように、変更事項によって期限が異なることです。

また、業種追加や一般・特定の区分変更などは、単純な変更届ではなく、別途申請が必要になる場合があります。

変更があったときは、

「このくらいなら届出はいらないだろう」

と自己判断せず、建設業許可に関係する変更かどうかを確認することをおすすめします。


建設業許可の変更手続きもお任せください

とのうち行政書士事務所では、建設業許可の新規取得だけでなく、

  • 各種変更届
  • 決算変更届
  • 専任技術者の変更
  • 経営業務の管理責任者等の変更
  • 営業所の変更
  • 許可更新
  • 業種追加

など、建設業許可取得後に必要となる手続きにも対応しています。

「役員が変わったけれど、何を届け出ればいい?」

「専任技術者が退職することになった」

「会社を移転するけれど、建設業許可はどうすればいい?」

「昔の変更届を出していないことに気づいた」

このような場合には、変更内容と変更日を整理したうえで、早めにご相談ください。


参考資料

神奈川県では、2026年6月18日更新の「許可後の手続き」で、変更事項ごとの届出期間・必要書類を公開しています。また、2026年度版の建設業許可申請の手引きも公開されています。実際に神奈川県知事許可の変更届を提出する際は、最新資料を確認してください。

神奈川県「許可後の手続き」

神奈川県「建設業許可申請の手引き及び申請書等のダウンロード」

投稿者プロフィール

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