建設業許可基準

建設業許可が必要なのはいくらから?「500万円」の基準をわかりやすく解説
「500万円以上の工事を請け負うなら建設業許可が必要」と聞いたことはありませんか?
建設業許可を取得するかどうかを判断する際、よく出てくるのが「500万円」という金額です。
しかし、実際には単純に「売上が500万円を超えたら許可が必要」という制度ではありません。
建設業法では、原則として建設工事を請け負って営業する場合には建設業許可が必要とされています。ただし、一定の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、許可を受けなくても営業することができます。
この記事では、建設業許可が必要となる「500万円」の基準について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
1.建設業許可は原則として必要
建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業をする場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業許可は必要ありません。
ここで重要なのが、「軽微な建設工事」の基準です。
建築一式工事以外の工事については、原則として、
1件の工事の請負代金が500万円未満
であれば、軽微な建設工事に該当します。
反対に、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として、その工事に対応する建設業許可が必要になります。
国土交通省も、建築一式工事以外について「工事1件の請負代金の額が500万円未満」の工事を軽微な建設工事としています。
2.「500万円」は売上高ではありません
ここは非常に重要です。
建設業許可の「500万円」という基準は、
年間売上が500万円を超えるかどうか
で判断するものではありません。
基本的には、
1件の工事について、請負代金がいくらなのか
によって判断します。
例えば、次のようなケースを考えてみます。
ケース①
年間に10件の工事を請け負い、それぞれの工事が300万円だった場合
300万円 × 10件 = 3,000万円
年間売上は3,000万円になります。
しかし、それぞれの工事が軽微な建設工事の範囲内であれば、年間売上が3,000万円だからという理由だけで建設業許可が必要になるわけではありません。
ケース②
1件500万円の内装工事を請け負う場合
この場合は「500万円未満」の基準を超えるため、軽微な建設工事には該当しません。
したがって、原則として、その工事に対応する建設業許可が必要になります。
つまり、
「年間売上」ではなく「1件の工事の請負代金」がポイント
ということです。
3.500万円「未満」なので注意
「500万円以下」ではなく、
500万円未満
であることにも注意してください。
例えば、
- 499万円 → 軽微な建設工事に該当し得る
- 499万9,999円 → 軽微な建設工事に該当し得る
- 500万円 → 原則として許可が必要
- 600万円 → 原則として許可が必要
という考え方になります。
また、請負代金には消費税及び地方消費税も含めて判断します。
したがって、税抜価格だけを見て「500万円未満だから大丈夫」と判断するのは危険です。
4.建築一式工事には別の基準があります
ここも重要なポイントです。
「建設業許可は500万円から」と覚えてしまうと、建築一式工事について間違った判断をしてしまう可能性があります。
建築一式工事については、軽微な建設工事の基準が異なります。
原則として、
請負代金1,500万円未満の工事
または、
延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
が軽微な建設工事に該当します。
したがって、建築一式工事については、単純に「500万円」を基準に判断することはできません。
なお、「建築一式工事」と「内装工事」「電気工事」「管工事」などは、建設業法上の工事の種類が異なります。
どの工事に該当するのかを正しく判断することも重要です。
5.500万円の計算で注意したいポイント
請負金額を判断するときには、単純に契約書に書かれている金額だけを見ればよいとは限りません。
例えば、注文者から材料の提供を受ける場合には、その材料の市場価格や運送費等を含めて判断する必要があります。
また、工事を複数の契約に分けているからといって、必ずしもそれぞれ別々の工事として扱えるとは限りません。
国土交通省の資料では、2以上の契約に分割して請け負う場合には各契約の合計額で判断すること、注文者が材料を提供する場合にはその材料価格等を加えて判断することなどが示されています。
そのため、
「500万円を超えないように契約を分割すれば建設業許可は必要ない」
と単純に考えることはできません。
6.こんな場合は建設業許可を検討しましょう
次のようなケースでは、建設業許可が必要となる可能性があります。
① 1件500万円以上の工事を請け負う
建築一式工事以外で、1件の工事の請負代金が500万円以上になる場合です。
② 今後、500万円以上の工事を受注したい
現在は小規模工事が中心でも、今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合には、早めに許可取得を検討するとよいでしょう。
③ 元請会社から建設業許可を求められている
法律上必ず許可が必要となる金額に達していなくても、元請会社や取引先から建設業許可の取得を求められるケースがあります。
建設業許可を取得することで、受注できる工事の範囲を広げたり、取引先からの信用につなげたりすることも期待できます。
7.建設業許可は「500万円」だけで判断しない
建設業許可については、「500万円を超えたら許可」という説明だけでは不十分です。
実際には、
- どの種類の建設工事なのか
- 1件の請負代金はいくらなのか
- 建築一式工事に該当するのか
- 契約を分割していないか
- 注文者から材料の提供を受けていないか
- 消費税を含めた金額はいくらなのか
- 元請なのか下請なのか
などを確認する必要があります。
特に「500万円」という金額だけを見て判断すると、建設業許可が必要なのに無許可で工事を請け負ってしまう可能性があります。
8.建設業許可を取得するときは、工事の種類の確認も重要
建設業許可は「建設業許可」という1つの許可を取れば、すべての工事を請け負えるという制度ではありません。
建設業法では、工事の種類ごとに許可を受ける仕組みになっています。
例えば、
- 建築工事
- 土木工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 電気工事
- 管工事
- 内装仕上工事
- 塗装工事
- 防水工事
など、それぞれ工事の種類が定められています。
そのため、建設業許可を取得する場合には、
「自社が実際に請け負う工事は、建設業法上の何業種に該当するのか」
を確認することが重要です。
9.「500万円を超えそう」なら早めの相談がおすすめです
建設業許可は、単に申請書を書けば取得できるものではありません。
一般建設業許可の場合でも、
- 経営業務の管理責任者等に関する要件
- 専任技術者に関する要件
- 財産的基礎等
- 誠実性
- 欠格要件
など、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、
「来月から500万円を超える工事を受注する予定がある」
という段階になってから準備を始めるよりも、早めに要件を確認しておくことが大切です。
まとめ
建設業許可について、まず覚えておきたいのは次のポイントです。
建築一式工事以外
→ 1件の請負代金が500万円未満なら、軽微な建設工事として許可が不要となる場合があります。
建築一式工事
→ 1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事など、別の基準があります。
そして、「500万円」は年間売上ではなく、基本的には1件の工事の請負代金について判断します。
さらに、消費税、支給材料、契約の分割なども判断に影響するため、単純に契約書の金額だけで判断するのは避けましょう。
「この工事なら建設業許可が必要?」
「自社の工事はどの業種の許可になる?」
「建設業許可を取得できる要件を満たしている?」
このような疑問がある場合は、工事内容や契約金額を確認したうえで判断することをおすすめします。
とのうち行政書士事務所では、建設業許可のご相談を承っています
建設業許可の新規取得、更新、業種追加、各種変更届など、建設業に関する行政手続についてご相談いただけます。
「許可が必要かどうか分からない」という段階でも構いません。
まずは現在請け負っている工事の内容や、今後受注予定の工事についてお聞かせください。
必要な許可の種類や取得要件を確認し、手続きについてご案内いたします。



