建設業許可はいくらから必要?500万円・1,500万円の金額基準をわかりやすく解説
建設業許可はいくらから必要?500万円・1,500万円の金額基準をわかりやすく解説

建設業許可はいくらから必要?500万円・1,500万円の金額基準をわかりやすく解説
「建設業許可は500万円以上の工事から必要と聞いたけれど、本当?」
「500万円は税込み?税抜き?」
「工事を分けて契約すれば、500万円未満として扱える?」
建設業許可について調べると、よく出てくるのが**「500万円」という金額**です。
しかし、建設業許可が必要かどうかは、会社の年間売上高が500万円を超えたかどうかで判断するものではありません。
原則として基準になるのは、1件の建設工事の請負代金です。
また、建築一式工事では「500万円」ではなく、**1,500万円または延べ面積150㎡**という別の基準があります。
さらに、建設業許可には、
- 一般建設業許可の財産要件に関する「500万円」
- 特定建設業許可に関する「5,000万円・8,000万円」
- 許可申請時に支払う申請手数料
など、複数の「金額」が登場します。
この記事では、横浜・神奈川で建設業許可を検討されている方に向けて、建設業許可に関係する金額の基準を行政書士がわかりやすく解説します。
建設業許可はいくら以上の工事から必要?
建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の**「軽微な建設工事」だけを請け負う場合**には、建設業許可を受けなくても営業することができます。
許可が不要となる軽微な建設工事の基準は、次のとおりです。
| 工事の種類 | 許可が不要となる軽微な建設工事 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
いずれの金額も消費税を含んだ金額です。
したがって、内装仕上工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事などの専門工事では、原則として1件500万円以上の工事を請け負う場合、その工事に対応する建設業許可が必要となります。
神奈川県の令和8年度版「建設業許可申請の手引き」においても、建築一式工事以外は500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事が「軽微な建設工事」とされています。
500万円ちょうどなら建設業許可が必要
ここは特に間違いやすいポイントです。
法律上、許可不要となるのは、
「500万円未満」
の工事です。
そのため、建築一式工事以外では、
- 499万9,999円 → 金額基準上は500万円未満
- 500万円ちょうど → 500万円未満ではない
となります。
つまり、正確には、
「500万円を超えると許可が必要」ではなく、「500万円以上になると原則として許可が必要」
ということです。神奈川県公式サイト
500万円は年間売上ではなく「1件の工事」の金額
「年間の建設工事売上が500万円を超えたら建設業許可が必要になる」
という意味ではありません。
例えば、1件100万円の工事を年間20件行い、年間の工事売上が2,000万円になったとしても、それだけを理由に500万円基準に該当するわけではありません。
一方、年間売上高がそれほど大きくなくても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合には、原則としてその工事に対応する許可が必要です。
したがって、まず確認すべきなのは、
「会社全体の年間売上高」ではなく、「1件ごとの請負代金」
です。
500万円は税込みで判断する
500万円の基準は、消費税および地方消費税を含めた金額で判断します。国土交通省・神奈川県の資料にも明記されています。国土交通省
例えば、建築一式工事以外で請負代金が税抜460万円の場合、
460万円+消費税46万円
= 税込506万円
となります。
この場合、税抜価格だけを見れば500万円未満ですが、税込では500万円以上です。
したがって、原則として建設業許可が必要となります。
見積書や契約書を確認するときには、税抜金額だけで判断しないことが重要です。
発注者から材料を支給される場合も500万円に含まれることがある
請負契約書に記載された工事代金だけを見ればよいとは限りません。
注文者が材料を提供する場合、その材料の市場価格、または市場価格と運送費を請負代金に加えて軽微な工事に該当するかを判断します。国土交通省
例えば、
- 工事の請負代金:400万円
- 注文者から支給される材料の市場価格:120万円
という場合には、
400万円+120万円=520万円
として判断することになります。
契約書上の工事代金が400万円だからといって、直ちに「500万円未満なので許可不要」と判断することはできません。
工事を分割して500万円未満にすれば許可は不要?
例えば、本来600万円の一つの工事について、
- 契約① 300万円
- 契約② 300万円
というように契約を分ければ、それぞれ500万円未満になるようにも見えます。
しかし、建設業法施行令では、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、それぞれの請負代金を合計して判断します。
そのため、許可を不要にすることだけを目的として形式的に契約を分割しても、原則として合計金額で判断されます。
建築一式工事の場合は1,500万円・150㎡が基準
建築一式工事については、専門工事とは異なる基準が設けられています。
次のいずれかに該当する場合は、軽微な建設工事として建設業許可が不要です。
① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
または、
② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
です。神奈川県公式サイト
そのため、
「建設工事はすべて500万円以上なら許可が必要」
というわけではありません。
ただし、「建築一式工事」とは、単に建物の中で行う工事という意味ではありません。
神奈川県の手引きでは、建築一式工事について、建物の新築・増築などを総合的に行う工事とされています。建築一式工事と27の専門工事は別の許可業種です。神奈川県公式サイト
例えば、内装工事だけを単独で請け負う場合には、通常は「内装仕上工事」として検討することになり、建築一式工事の1,500万円基準をそのまま適用できるわけではありません。
元請だけでなく下請でも500万円基準は適用される
建設業許可は元請業者だけの制度ではありません。
神奈川県の手引きでは、許可を必要とする者として、
- 発注者から直接請け負う元請負人
- 元請負人から工事の一部を請け負う下請負人
- 二次以降の下請負人
が示されています。
したがって、下請業者であっても、建築一式工事以外で1件500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として対応する業種の建設業許可が必要です。
建設業許可は29業種に分かれている
建設業許可は、一つの許可を取得すればすべての建設工事を請け負える制度ではありません。
建設工事は29業種に区分されており、営もうとする建設工事の種類ごとに許可を受けます。神奈川県公式サイト
例えば、
- 内装工事 → 内装仕上工事業
- 電気設備工事 → 電気工事業
- 給排水・空調設備工事 → 管工事業
- 塗装工事 → 塗装工事業
- 防水工事 → 防水工事業
などがあります。
また、建築一式工事業の許可を持っているからといって、500万円以上の専門工事を単独で自由に請け負えるわけではありません。
神奈川県の手引きでも、一式工事と専門工事は別の許可業種であり、建築一式工事業の許可を持つ事業者が500万円以上の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事の許可が必要とされています。
500万円基準を具体例で確認
代表的なケースを整理すると、次のようになります。
| ケース | 原則的な判断 |
|---|---|
| 内装工事400万円(税込) | 500万円未満のため、金額基準上は許可不要 |
| 内装工事500万円(税込) | 500万円以上のため許可が必要 |
| 電気工事460万円(税抜) | 税込506万円となるため許可が必要 |
| 工事代400万円+注文者支給材料120万円 | 原則として520万円として判断 |
| 同一工事を300万円+300万円に形式的に分割 | 原則として合計600万円として判断 |
| 年間売上2,000万円・各工事100万円 | 年間売上だけでは500万円基準に該当しない |
ただし、実際の許可の要否については、金額だけではなく、
- その業務が建設業法上の建設工事に該当するか
- どの許可業種に該当するか
- 建築一式工事なのか専門工事なのか
- 材料支給があるか
- 複数契約が実質的に同一工事ではないか
なども確認する必要があります。
500万円前後の工事を受注する予定の方へ
「今度受注する工事が500万円前後だけれど、許可は必要なのか」
「材料代まで含めると500万円を超えるが、どう判断すればよいのか」
「そもそも自社の工事が何業種に該当するのか分からない」
という場合には、契約を締結する前に許可の要否を確認しておくことが重要です。
とのうち行政書士事務所では、横浜市をはじめ神奈川県の建設業者様から、建設業許可に関するご相談を承っています。
5,000万円・8,000万円は「特定建設業許可」の基準
建設業許可では、さらに5,000万円・8,000万円という金額も登場します。
これは、500万円の許可要否とは別の基準です。
発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について締結する下請契約の総額が、
| 工事 | 特定建設業許可が必要となる基準 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 5,000万円以上 |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 |
となる場合には、原則として特定建設業許可が必要です。神奈川県公式サイト
この基準は2025年2月1日から、従来の4,500万円・7,000万円から5,000万円・8,000万円へ引き上げられています。国土交通省
整理すると、
500万円・1,500万円
→ そもそも建設業許可が必要かどうかの基準
5,000万円・8,000万円
→ 元請業者について一般建設業許可ではなく特定建設業許可が必要になるかどうかの基準
です。
建設業許可を取るには500万円必要?財産要件について
建設業許可には、もう一つ重要な「500万円」があります。
一般建設業許可の財産的基礎・金銭的信用に関する要件です。
神奈川県の令和8年度版手引きでは、一般建設業について、倒産することが明白である場合を除き、次のいずれかに該当することが必要とされています。神奈川県公式サイト
| 財産的基礎の基準 | 内容 |
|---|---|
| ① | 直前決算の自己資本が500万円以上 |
| ② | 500万円以上の資金調達能力がある |
| ③ | 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある |
したがって、
「建設業許可を取るには、必ず銀行口座に500万円入れておかなければならない」
という理解は正確ではありません。
例えば神奈川県では、「500万円以上の資金調達能力」について、主要取引金融機関が発行した500万円以上の預貯金残高証明書で確認する取扱いが示されています。
その場合、残高日は原則として申請受付日から起算して前1か月以内のものが必要です。神奈川県公式サイト
なお、新設法人など、まだ一度も決算期を迎えていない場合には別の確認方法がありますので、個別に検討する必要があります。
神奈川県の建設業許可申請はいくらかかる?
建設業許可の「金額」を調べている方の中には、
「許可申請自体にいくらかかるのか」
を知りたい方も多いでしょう。
神奈川県知事許可の主な申請手数料は、次のとおりです。
| 申請内容 | 一般または特定の一方 | 一般・特定の両方 |
|---|---|---|
| 新規 | 90,000円 | 180,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
| 更新 | 50,000円 | 100,000円 |
神奈川県の令和8年度版手引きに掲載されている現行手数料です。神奈川県公式サイト
この金額は、神奈川県に納付する許可申請手数料です。
行政書士に申請手続きを依頼する場合には行政書士報酬が別途必要となるほか、必要に応じて各種証明書の取得費用などが発生します。
なお、神奈川県の窓口申請では、現在、原則としてキャッシュレス決済により申請手数料を支払う取扱いとなっています。神奈川県公式サイト
神奈川県知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可には、
都道府県知事許可
と
国土交通大臣許可
があります。
神奈川県内だけに建設業法上の営業所を設けて営業する場合には、神奈川県知事許可となります。
一方、2以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合には、国土交通大臣許可となります。神奈川県公式サイト
ここで重要なのは、知事許可だからといって、工事を施工できる地域が神奈川県内に限定されるわけではないという点です。
神奈川県の手引きでも、知事許可・大臣許可のいずれの場合でも、全国の現場で施工できることが示されています。神奈川県公式サイト
知事許可か大臣許可かは、基本的に工事現場の所在地ではなく、建設業を営む営業所をどこに設置するかによって判断します。
建設業許可の500万円基準についてよくある質問
Q. 500万円を「超えたら」許可が必要ですか?
いいえ。正確には、建築一式工事以外では500万円未満が軽微な建設工事です。
したがって、500万円ちょうどから原則として許可が必要です。
Q. 500万円は税込みですか?
はい。
消費税および地方消費税を含めた請負代金で判断します。国土交通省
Q. 下請工事でも500万円以上なら許可が必要ですか?
原則として必要です。
建設業許可制度は元請だけでなく、一次下請、二次以降の下請にも適用されます。神奈川県公式サイト
Q. 材料を発注者が購入すれば500万円に含まれませんか?
必ずしもそうではありません。
注文者から材料の提供を受ける場合、その材料の市場価格等を請負代金に加えて判断します。国土交通省
Q. 工事を二つの契約に分ければ500万円未満になりますか?
形式的に契約を分けただけでは認められません。
正当な理由による分割を除き、同一工事について複数の契約に分けた場合には、原則として契約金額を合計して判断します。国土交通省
Q. 500万円未満の工事しか行わない会社でも建設業許可を取得できますか?
はい。
500万円未満の軽微な工事だけを行う場合は「許可が必須ではない」ということであり、許可を取得できないという意味ではありません。
今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、元請会社・取引先から許可取得を求められている場合などには、あらかじめ許可取得を検討することができます。
建設業許可は「500万円」だけで判断しないことが重要
建設業許可では「500万円」という数字がよく知られていますが、実際には金額だけを見て判断すると間違える可能性があります。
特に確認したいのは、
- 建築一式工事か専門工事か
- 1件の請負代金はいくらか
- 消費税を含めるといくらか
- 注文者から材料の支給を受けていないか
- 同一工事を複数契約に分けていないか
- 29業種のうち、どの許可業種に該当するか
という点です。
また、建設業許可を取得する場合には、金額の基準だけでなく、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件などの許可要件についても確認する必要があります。
横浜・神奈川で建設業許可をご検討の方へ
とのうち行政書士事務所では、横浜市をはじめ神奈川県の建設業者様を対象に、建設業許可に関するご相談・申請手続きを承っています。
例えば、
「500万円以上の工事を受注する予定がある」
「この工事に建設業許可が必要なのか確認したい」
「自社の工事がどの許可業種に該当するのか分からない」
「経営経験や資格が許可要件を満たしているか確認したい」
「500万円の財産要件を満たせるか分からない」
といった段階からご相談いただけます。
工事内容、請負金額、経営経験、資格、営業所、財務状況などを確認したうえで、必要となる許可の種類と手続きを整理いたします。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・各種変更届・決算変更届をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。



