許可の種類

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一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?どちらが必要?

建設業許可を取得しようとすると、

「一般建設業と特定建設業は何が違うの?」

「自分の会社は特定建設業が必要?」

「工事金額が5,000万円を超えたら特定建設業になるの?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

建設業許可には、

一般建設業許可

と

特定建設業許可

の2種類があります。

ただし、単純に「工事金額が大きい会社=特定建設業」というわけではありません。

重要なのは、発注者から直接工事を請け負う「元請」であるかどうかと、その工事について下請会社にいくら発注するかです。

この記事では、一般建設業許可と特定建設業許可の違い、5,000万円・8,000万円の基準、どちらを取得すればよいのかについて、分かりやすく解説します。


1.一般建設業と特定建設業の違い

まず、結論から確認しましょう。

現在の制度では、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の総額が、

建築一式工事以外

5,000万円以上

建築一式工事

8,000万円以上

となる場合、原則として特定建設業許可が必要です。

反対に、この基準に該当しない場合は、一般建設業許可で対応できます。

ここで重要なのは、

「元請として受注した工事の金額」ではなく、「その工事について下請に出す金額」

が基準になることです。


2.5,000万円・8,000万円の基準はいつから?

この金額については注意が必要です。

2025年2月1日から、特定建設業許可が必要となる下請契約の金額要件が引き上げられました。

以前は、

  • 建築工事業以外 → 4,500万円
  • 建築工事業 → 7,000万円

でした。

現在は、

  • 建築工事業以外 → 5,000万円
  • 建築工事業 → 8,000万円

となっています。

そのため、古いインターネット記事を見る場合には注意してください。


3.「工事を5,000万円で受注したら特定建設業」は間違い

ここは最も誤解されやすいポイントです。

例えば、A社が発注者から、

1億円の工事

を元請として受注したとします。

この場合、

1億円だから特定建設業が必要

とは限りません。

例えば、A社が自社で施工する部分が多く、下請会社への発注額が、

4,000万円

だったとします。

この場合、建築一式工事以外であれば、

5,000万円未満

なので、一般建設業許可で対応できます。

つまり、

元請金額

1億円

↓

下請発注額

4,000万円

↓

結論

一般建設業許可で可能

ということです。


4.特定建設業が必要になるケース

例えば、A社が発注者から、

1億円の工事

を元請として受注したとします。

そして、その工事について下請会社に、

6,000万円

を発注するとします。

建築一式工事以外の場合、

6,000万円 > 5,000万円

となります。

この場合、A社は、

特定建設業許可

が必要になります。

ポイントは、

元請として受注していること

そして、

その1件の工事について下請契約の総額が基準以上になること

です。


5.下請会社なら5,000万円の制限はない?

ここも非常に重要です。

特定建設業許可の金額制限は、基本的に、

元請業者が下請会社に発注する金額

についてのルールです。

例えば、

発注者
↓
元請A社
↓
下請B社

という関係の場合、A社が元請として5,000万円以上の下請契約を締結するのであれば、A社には特定建設業許可が必要となる可能性があります。

一方、B社がA社から下請として工事を請け負う場合、B社が下請として受注する工事について、この5,000万円という特定建設業の基準が直接適用されるわけではありません。

したがって、

「5,000万円以上の工事を受注するから特定建設業が必要」

という説明だけでは不十分です。

元請なのか、下請なのかを確認する必要があります。


6.建築一式工事は8,000万円

建築一式工事については、基準額が異なります。

建築一式工事の場合、

下請契約の総額8,000万円以上

となる場合に特定建設業許可が必要です。

例えば、

元請工事

2億円

下請発注額

7,500万円

であれば、

8,000万円未満

なので、一般建設業許可で対応できます。

一方、

元請工事

2億円

下請発注額

9,000万円

であれば、

8,000万円以上

となるため、特定建設業許可が必要になります。


7.下請契約が複数ある場合は「合計」で判断

下請会社が1社だけとは限りません。

例えば、元請A社が、

  • B社 → 2,000万円
  • C社 → 1,500万円
  • D社 → 2,000万円

という形で発注したとします。

この場合、

2,000万円+1,500万円+2,000万円=5,500万円

です。

建築一式工事以外であれば、5,000万円以上となるため、特定建設業許可が必要となる可能性があります。

つまり、

「1社あたり5,000万円」ではなく、1件の工事についての下請契約の総額

で判断することが重要です。


8.元請金額には上限がない

一般建設業許可について、もう一つ重要なポイントがあります。

一般建設業許可だから、元請として小規模な工事しか受注できない

というわけではありません。

発注者から直接請け負う工事については、一般・特定の区分による請負金額そのものの制限はありません。

例えば、

元請金額1億円

でも、

下請契約の総額が5,000万円未満

であれば、建築一式工事以外については一般建設業許可で対応できます。

したがって、

「1億円の工事を受注するから特定建設業」

とは限りません。


9.一般建設業と特定建設業では許可要件も違う

一般建設業と特定建設業は、単に金額の基準だけが違うわけではありません。

特定建設業の方が許可要件が厳しくなっています。

特に、

  • 営業所技術者等
  • 財産的基礎

などについて、特定建設業にはより厳しい要件があります。

そのため、

「とりあえず特定建設業を取っておけば安心」

という考え方はおすすめできません。

自社の事業規模や元請・下請の関係、今後の受注予定を踏まえて、必要な許可を選択することが重要です。


10.特定建設業は財産要件も厳しい

特定建設業では、財産的基礎について一般建設業より厳しい基準が設けられています。

一般建設業の場合は、例えば、

  • 自己資本500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力

などの基準があります。

一方、特定建設業では、

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金2,000万円以上
  • 自己資本4,000万円以上

など、複数の基準を満たす必要があります。

つまり、特定建設業許可を取得する場合には、技術者だけでなく会社の財務内容も重要になります。


11.専任技術者の要件も厳しくなる

特定建設業では、営業所に配置する技術者についても、一般建設業より厳しい要件が設定されています。

特に、特定建設業の営業所技術者等については、一定の国家資格や、一定の指導監督的実務経験などが必要になります。

また、

指定建設業

と呼ばれる7業種については、さらに厳しい資格要件があります。

指定建設業は、

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 舗装工事業
  • 造園工事業

です。

したがって、特定建設業を取得する場合には、誰を営業所技術者等として配置するのかを事前に確認することが重要です。


12.一般建設業と特定建設業は業種ごとに判断する

ここも重要なポイントです。

建設業許可は、29の業種ごとに取得します。

そのため、

「会社全体が一般建設業」

という単純な仕組みではありません。

例えば、

  • 土木工事業 → 特定建設業
  • 建築工事業 → 一般建設業
  • 電気工事業 → 一般建設業

というように、業種によって一般・特定を分けることができます。

ただし、同じ業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に持つことはできません。


13.一般建設業から特定建設業へ変更したい場合

事業が拡大し、

「これまで一般建設業で対応していたけれど、今後は大規模な下請発注をする」

という場合には、特定建設業への変更を検討することになります。

例えば、

現在、

内装仕上工事業・一般建設業

を取得している会社が、今後、元請として大規模な工事を受注し、その工事について5,000万円以上を下請発注する予定になった場合です。

この場合には、

特定建設業許可

への切り替えを検討する必要があります。

国土交通省では、一般建設業の許可のみを受けている事業者が新たに特定建設業の許可を申請する場合を「般・特新規」として整理しています。


14.「将来5,000万円を超えそう」なら早めに確認

特定建設業が必要になるかどうかは、実際の契約前に確認することが重要です。

例えば、

「来月、1億円の元請工事を受注する予定」

という場合、単に元請金額だけを見るのではなく、

その工事について、下請会社へいくら発注する予定なのか

を確認します。

下請契約の総額が5,000万円以上になるのであれば、建築一式工事以外では特定建設業許可が必要となる可能性があります。

許可取得には一定の準備期間が必要となるため、契約直前になってから検討するのではなく、受注計画の段階で確認しておくことをおすすめします。


15.一般建設業と特定建設業、どちらを選べばいい?

判断のポイントを整理すると、次のようになります。

確認ポイント一般建設業特定建設業
通常の建設工事○○
下請として工事を受注○○
元請として工事を受注○○
元請金額に上限なしなし
元請工事で5,000万円以上を下請発注※×○
建築一式工事で8,000万円以上を下請発注※×○
財産要件一般的より厳しい
技術者要件一般的より厳しい

※1件の工事についての下請契約の総額。建築一式工事以外は5,000万円、建築一式工事は8,000万円。


16.判断に迷ったら「元請・下請」と「下請発注額」を確認

一般建設業か特定建設業かを判断するときは、次の順番で確認すると分かりやすいでしょう。

STEP1

発注者から直接工事を請け負うのか?

↓

STEP2

元請の場合、

その1件の工事について下請契約をいくら締結する予定か?

↓

STEP3

建築一式工事以外なら、

5,000万円以上か?

建築一式工事なら、

8,000万円以上か?

↓

STEP4

基準以上なら、

特定建設業許可

を検討します。

基準未満なら、

一般建設業許可

で対応できます。


17.よくある勘違い

勘違い①「5,000万円以上の工事なら特定」

→ 違います。

元請として受注し、その工事について下請契約の総額が5,000万円以上となる場合が基本です。


勘違い②「下請で5,000万円以上受注したら特定」

→ 違います。

特定建設業の金額基準は、元請業者が下請に発注する金額についてのものです。下請として受注する場合、この基準による制限はありません。


勘違い③「元請1億円なら特定」

→ 必ずしも必要ではありません。

下請発注額が基準未満なら、一般建設業許可で対応できます。


勘違い④「一般建設業では大規模工事を受注できない」

→ 違います。

発注者から直接請け負う請負金額そのものに、一般・特定による制限はありません。


勘違い⑤「特定を取れば一般も同じ業種で持てる」

→ できません。

同一業種について一般建設業と特定建設業の両方を取得することはできません。


18.まとめ

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、単純な会社規模や売上高によって決まるものではありません。

最も重要なのは、

「元請として工事を受注するのか」

そして、

「その工事について下請会社にいくら発注するのか」

です。

現在の基準では、

建築一式工事以外

下請契約の総額5,000万円以上

建築一式工事

下請契約の総額8,000万円以上

となる場合、特定建設業許可が必要となります。

一方、下請として工事を請け負う場合には、この金額基準による特定建設業の制限はありません。

また、特定建設業は一般建設業よりも、財産的基礎や営業所技術者等の要件が厳しくなっています。

そのため、

「自社は一般でいいのか、それとも特定が必要なのか」

を判断する際には、今後の受注形態まで含めて検討することが大切です。


建設業許可の種類でお悩みの方へ

とのうち行政書士事務所では、建設業許可の新規取得をはじめ、

  • 一般建設業許可
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  • 許可更新
  • 決算変更届
  • 各種変更届

など、建設業許可に関する手続きをサポートしています。

「元請として大きな工事を受注する予定がある」

「下請への発注額が5,000万円を超えそう」

「一般建設業から特定建設業へ変更した方がいい?」

「自社の場合、どの許可が必要なのか分からない」

という場合には、受注金額だけでなく、元請・下請の関係と下請発注額を確認することが重要です。

建設業許可の取得・変更をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

参考資料

国土交通省は、一般建設業と特定建設業の区分について、2025年2月1日から下請契約の金額基準を**5,000万円(建築一式工事は8,000万円)**に引き上げています。神奈川県の最新の建設業許可制度資料でも同じ基準が示されています。

国土交通省「建設業の許可とは」

神奈川県「建設業許可の制度について」