医療法人の役員変更・理事長変更|必要な届出と手続を解説

医療法人では、理事・監事の就任や退任、任期満了による重任、理事長の変更などがあった場合、法人内部での選任手続だけでなく、所轄庁への役員変更届が必要となります。
また、理事長を変更する場合や任期満了後に同じ理事長が重任する場合には、登記や、登記後の医療法人登記事項届も関係します。
医療法人の役員の任期は、医療法第46条の5第9項により2年を超えることができません。ただし、再任することは可能です。
そのため、
- 理事も監事も前回と同じ
- 理事長も交代していない
- 長年同じ先生が理事長を務めている
という医療法人でも、任期満了に伴う改選・重任手続の確認が必要です。
とのうち行政書士事務所では、現在の定款、登記事項、役員構成、過去の社員総会・理事会の状況などを確認し、医療法人の役員変更・理事長変更に必要となる行政手続を整理します。
※以下では、主に社団たる医療法人を前提として説明します。財団たる医療法人では役員の選任機関などが異なります。
医療法人の役員とは
医療法人には、原則として理事3人以上、監事1人以上を置かなければなりません。
ただし、理事については、都道府県知事の認可を受けた場合、1人または2人とすることができます。
社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によって選任されます。厚生労働省
また、医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院の管理者は、原則として理事に加えなければなりません。
監事は、その医療法人の理事または職員を兼ねることができません。厚生労働省
したがって、院長・管理者の交代がある場合には、医療機関側の管理者変更手続だけでなく、医療法人側の役員変更が必要になる場合があります。
医療法人の役員の任期は最長2年です
医療法第46条の5第9項では、
役員の任期は2年を超えることができない
とされています。
一方で、再任することは禁止されていません。
したがって、同じ理事・監事が引き続き役員を務める場合であっても、任期満了時には定款に従って改選手続を行う必要があります。
つまり、
「人が変わらないから何もしなくてよい」
というわけではありません。
任期満了後に役員を重任する場合について、役員変更届、社員総会議事録、理事長が重任する場合には理事会議事録などを提出する取扱いが示されています。
医療法人の役員変更が必要となる主なケース
役員変更届の確認が必要となる代表的なケースには、次のものがあります。
- 新しい理事・監事が就任した
- 理事・監事が任期途中で辞任した
- 役員が死亡した
- 任期満了により退任した
- 任期満了後、同じ役員を重任した
- 婚姻等により役員の氏名が変わった
- 理事長を変更した
- 同じ理事長を重任した
新規就任、辞任、死亡、改姓、任期満了、重任などがそれぞれ役員変更届の対象として整理されています。
医療法人の役員変更届はいつまでに提出する?
医療法人の役員に変更があった場合は、医療法施行令第5条の13に基づき、所轄庁へ役員変更届を提出します。
提出時期について、
「変更後遅滞なく」
都道府県知事へ提出するものとされています。
「変更から○日以内」という一律の日数ではありませんが、変更後そのままにせず、速やかに必要書類を整えて提出する必要があります。
特に、
- 前回の役員改選時期がわからない
- 2年以上役員変更手続をしていない
- 届出をした記憶はあるが控えがない
- 登記だけ行って行政への届出をしていない
といった場合には、まず過去の議事録、届出控え、定款、登記事項証明書などを確認して、現在の役員関係を整理することが重要です。
医療法人の役員変更届に必要な書類
必要書類は、役員変更の内容によって異なります。
「各種届出の必要書類一覧」では、例えば次のような書類が示されています。
| 変更内容 | 主な書類 |
|---|---|
| 役員の新規就任 | 役員変更届、社員総会議事録、履歴書、役員就任承諾書、印鑑登録証明書等 |
| 任期満了後の重任 | 役員変更届、社員総会議事録等 |
| 理事長の就任・重任 | 上記に加え理事会議事録等 |
| 任期途中の辞任 | 役員変更届、必要に応じ社員総会議事録、辞任届等 |
| 死亡による退任 | 役員変更届、死亡を確認する書類等 |
| 改姓等 | 役員変更届、変更内容を確認する書類等 |
なお、提出する議事録等が写しの場合には、原本証明が必要となる場合があります。
また、理事長が新たに就任するケースでは、医師・歯科医師免許証の写しなどが必要となる場合があります。神奈川県公式サイト
必要書類は変更内容や所轄庁によって異なるため、実際の手続では最新の手引き・様式を確認することが重要です。
医療法人の役員変更について確認したい方へ
「役員の任期が切れているかもしれない」
「同じ役員を続けるだけでも届出が必要なのかわからない」
「理事長を変更する予定がある」
「登記は済ませたが、県への届出をしていない」
といった段階でもご相談いただけます。
現在の定款、登記事項、役員構成、過去の議事録・届出状況などを確認し、現在必要となっている行政手続を整理します。
新しい理事・監事が就任する場合
社団たる医療法人では、役員は社員総会の決議によって選任します。
新しい理事・監事が就任する場合には、社員総会での選任手続を行ったうえで、役員変更届と必要な添付書類を所轄庁へ提出します。
新規就任の場合について、
- 役員変更届
- 社員総会議事録
- 履歴書
- 役員就任承諾書
- 印鑑登録証明書
などが必要書類として示されています。
理事長に就任する場合には、さらに理事会で理事長を選出する手続が関係します。
理事・監事が辞任する場合
理事・監事が任期途中で辞任する場合にも、役員変更届の確認が必要です。
任期途中の辞任の場合、辞任届が必要書類として示されています。
また、辞任によって、
- 法令上必要な理事数を下回らないか
- 定款に定める役員数を満たしているか
- 管理者である理事が欠けないか
についても確認する必要があります。
医療法上、法律または定款で定めた役員数が欠けることになる場合には、任期満了または辞任によって退任した役員が、新しい役員が就任するまで引き続き役員としての権利義務を有する場合があります。
任期満了後に同じ役員を重任する場合
役員が交代せず、同じ理事・監事が引き続き役員となる場合でも、任期満了に伴う重任の手続が必要となります。
任期満了後の重任について、
- 役員変更届
- 社員総会議事録
- 理事長が重任する場合は理事会議事録
- 議事録の写しを提出する場合の原本証明
などが案内されています。
そのため、医療法人では「誰が役員なのか」だけではなく、各役員の任期満了日まで管理しておくことが重要です。
医療法人の理事長を変更するときの手続
医療法第46条の6では、原則として、理事のうち1人を理事長とし、医師または歯科医師である理事の中から選出することとされています。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師・歯科医師でない理事を理事長とすることもできます。
また、理事長の選出・解職は理事会の職務とされています。
したがって、社団たる医療法人で理事長を変更する場合には、例えば、
理事の選任
↓
理事会で理事長を選出
↓
役員変更届
↓
理事長に関する変更登記
↓
登記後の医療法人登記事項届
という複数の手続が関係することがあります。
実際の手続は、現在の役員構成、定款、変更内容によって確認する必要があります。
理事長変更後の登記や行政への届出については、【医療法人の登記完了届・各種変更届】もご確認ください。
理事長を変更していなくても、重任の登記を確認します
同じ方が引き続き理事長を務める場合でも、任期満了後に再び理事長として選出された場合には、重任に伴う登記が関係します。
任期満了に伴う理事長の重任について、理事長の変更登記後、医療法人登記事項届を提出する取扱いが示されています。神奈川県公式サイト
そのため、
「理事長は変わっていないので、登記も何もしていない」
という医療法人についても、過去の登記状況を確認する必要があります。
なお、法務局への登記申請代理は行政書士業務ではないため、登記申請が必要な場合には司法書士等との連携が必要となります。
管理者が変更になる場合は役員変更も確認します
医療法人が開設する病院や診療所等の管理者は、原則として理事に加えなければなりません。厚生労働省
そのため、例えば診療所の院長が交代する場合には、
院長・管理者変更だけで終わるとは限りません。
新しい管理者を理事として選任する必要がある場合には、
- 管理者変更
- 医療法人の役員変更
- 社員総会
- 必要に応じた理事会
などを併せて整理する必要があります。
医療機関側の届出と医療法人側の届出は別の手続ですので、院長交代や事業承継の際には特に注意が必要です。
医療法人の役員変更手続の一般的な流れ
1.現在の役員と任期を確認する
まず、定款、登記事項証明書、過去の社員総会議事録・理事会議事録、役員変更届の控えなどを確認します。
2.今回の変更内容を整理する
新任、辞任、死亡、重任、理事長交代など、今回の変更原因を整理します。
3.社員総会・理事会を行う
社団たる医療法人の役員選任は社員総会の決議によって行われます。
理事長の選出・解職は理事会で行われます。厚生労働省
4.必要書類を作成・収集する
変更内容に応じて、役員変更届、議事録、履歴書、就任承諾書、印鑑登録証明書などを準備します。
5.役員変更届を提出する
所轄庁へ、変更後遅滞なく役員変更届を提出します。神奈川県公式サイト
6.理事長変更・重任の場合は登記を確認する
理事長について登記事項に変更が生じる場合には、登記手続を確認します。
7.登記後は医療法人登記事項届を提出する
神奈川県では、理事長の変更・重任に伴う登記後、遅滞なく医療法人登記事項届と履歴事項全部証明書を提出する取扱いです。神奈川県公式サイト
役員変更以外の変更手続にも注意
医療法人では、役員変更のほかにも、
- 法人名称の変更
- 診療所の新設
- 診療所の移転
- 診療所の廃止
- 事業内容の変更
などにより、定款変更認可・届出等が必要となることがあります。
これらについては、【医療法人の定款変更・診療所新設・移転】をご確認ください。
こんな場合は一度役員の状況を確認しましょう
- 医療法人を設立してから役員改選をした記憶がない
- 理事・監事の任期がいつまでかわからない
- 2年以上同じ役員だが何も届出をしていない
- 理事長を交代する予定がある
- 院長を変更する予定がある
- 理事・監事が辞任する
- 過去の社員総会・理事会議事録が見つからない
- 役員変更届を提出したかわからない
- 理事長の重任登記をしているかわからない
- 登記は終わったが所轄庁への届出をしていない
過去の手続が不明な場合は、いきなり新しい届出を作成するのではなく、現在の定款・登記事項・議事録・届出控えを確認し、役員履歴を整理することが重要です。
とのうち行政書士事務所の医療法人サポート
とのうち行政書士事務所では、医療法人の設立だけでなく、設立後に継続して必要となる各種行政手続にも対応しています。
- 理事・監事の変更
- 役員の重任
- 理事長変更
- 医療法人登記事項届
- 定款変更
- 診療所の新設・移転
- 事業報告書等の届出
- 医療法人の経営情報等報告
- その他医療法人に関する各種届出
医療法人関係のサービス全体については、【医療法人サポート】もご覧ください。
「どの手続が必要かわからない」という段階でも、現在の状況から必要な手続を整理します。
よくある質問
理事が変わらなくても役員変更届は必要ですか?
任期満了後に同じ理事・監事を再任する場合でも、重任として役員変更届等が必要となります。
任期満了後重任の場合に役員変更届、社員総会議事録等の提出が示されています。
医療法人の役員の任期は何年ですか?
医療法第46条の5第9項により、2年を超えることはできません。ただし、再任することは可能です。
理事長は医師でなければなりませんか?
原則として、理事長は医師または歯科医師である理事の中から選出します。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師・歯科医師でない理事を理事長とすることもできます。
理事長を変更したら役員変更届だけで終わりますか?
理事長については登記も関係します。
登記後には医療法人登記事項届の提出も確認する必要があります。神奈川県では、登記後遅滞なく提出する取扱いです。
同じ人が理事長を続ける場合も登記が必要ですか?
任期満了後に同じ方が理事長として重任する場合にも、重任に伴う登記の確認が必要です。
神奈川県の手引きでも、任期満了に伴う理事長の重任について登記事項届の提出が示されています。
院長を変更する場合も役員変更が必要ですか?
医療法人が開設する病院・診療所等の管理者は原則として理事に加える必要があるため、新しい院長が管理者となる場合には役員変更が関係することがあります。
医療法人の役員変更・理事長変更でお困りの方へ
役員変更では、法人ごとに、
- 定款
- 役員の任期
- 現在の役員構成
- 過去の社員総会・理事会
- 過去の届出
- 登記事項
- 管理者との関係
を確認したうえで手続を進める必要があります。
「役員の任期が切れているかわからない」
「以前の届出をしていない可能性がある」
「理事長変更をどこから進めればよいかわからない」
といった場合もご相談ください。
