医療法人の定款変更|診療所の新設・移転・廃止、認可と届出を解説

医療法人が新しい診療所や分院を開設したり、現在の診療所を移転・廃止したりする場合には、医療法人としての定款変更手続と、診療所そのものの開設・廃止等の手続をそれぞれ確認する必要があります。
例えば、
- 2院目・3院目の診療所を開設したい
- 新しく分院を開設したい
- 現在のクリニックを別の場所へ移転したい
- 診療所や分院を廃止したい
- 医療法人の事業内容を変更したい
- 定款に記載されている診療所の名称・所在地等を変更したい
- 医療法人の主たる事務所を移転したい
といった場合です。
変更内容によっては、事前に定款変更について所轄庁の認可を受けなければ変更の効力が生じません。
また、定款変更認可とは別に、法務局での登記、診療所の開設許可・届出、保険医療機関に関する手続などが関係する場合があります。
「新しい物件を契約したので、あとは保健所へ届出をすればよい」というものではありません。
とのうち行政書士事務所では、現在の定款と変更計画を確認し、必要となる行政手続とその順番を整理したうえでサポートします。
医療法人の定款変更とは
医療法人の定款には、法人の名称、目的、事務所の所在地、開設する病院・診療所など、法人運営上重要な事項が定められています。
社団たる医療法人が定款を変更する場合には、定款に従って社員総会で必要な決議を行います。
しかし、社員総会で定款変更を決議しただけで、すべての定款変更が直ちに有効になるわけではありません。
医療法第54条の9では、一定の例外を除き、定款の変更は都道府県知事等の認可を受けなければ効力を生じないとされています。神奈川県庁
そのため、
社員総会で決議
↓
定款変更認可申請
↓
所轄庁の認可
↓
必要な登記・診療所開設等の手続
という順序になることがあります。
定款変更には「認可」が必要な変更と「届出」で足りる変更があります
医療法人の定款変更は、すべて同じ手続ではありません。
原則として定款変更には認可が必要ですが、医療法上、一定の変更については認可ではなく変更後の届出とされています。
神奈川県の現行手引きでは、定款変更届で取り扱うものを「主たる事務所の所在地の変更(医療機関等の所在地変更を伴わない場合)」と「公告方法の変更」として案内しており、それ以外の変更については定款変更認可申請を確認する取扱いです。
| 変更内容の例 | 主な手続 |
|---|---|
| 診療所・分院を新設する | 定款変更認可を確認 |
| 診療所を移転する | 定款変更認可を確認 |
| 診療所・分院を廃止する | 定款変更認可を確認 |
| 法人の事業内容を変更する | 定款変更認可を確認 |
| 会計年度を変更する | 定款変更認可を確認 |
| 役員定数を変更する | 定款変更認可を確認 |
| 主たる事務所所在地のみを変更する | 一定の場合、変更後の届出 |
| 公告方法を変更する | 変更後の届出 |
ただし、例えば主たる事務所と診療所を同時に移転する場合は、単なる主たる事務所所在地の変更届として処理できず、定款変更認可が必要となります。
変更内容によって判断が異なるため、「所在地変更だから届出だけ」と決めつけず、事前に所轄庁の取扱いを確認することが重要です。
診療所・分院を新しく開設する場合
医療法人が新しい診療所や分院を開設する場合には、まず現在の定款を確認します。
新しい診療所が定款に記載されていない場合には、一般にその診療所を法人の事業として追加するための定款変更認可が必要となります。
神奈川県の運営手引きでは、「事業所追加」に伴う定款変更について、認可希望日の概ね4か月前に素案を提出するよう案内しています。神奈川県庁
一般的な流れは、例えば次のようになります。
1.新しい診療所の計画を整理
↓
2.現在の定款を確認
↓
3.社員総会で定款変更等を決議
↓
4.定款変更認可の素案提出・審査
↓
5.定款変更認可
↓
6.必要な登記手続
↓
7.診療所開設許可
↓
8.実際の開設・開設届
↓
9.保険医療機関指定等の関係手続
医療法人は医師個人ではなく法人が診療所の開設者となるため、診療所を開設するには事前の開設許可が必要です。神奈川県・横浜市でも、医療法人等による診療所開設について事前許可の手続を案内しています。
したがって、定款変更認可を受ければ直ちに診療を開始できるわけではありません。
医療法人の定款変更はいつから準備すればよい?
新しい診療所の開設や移転を予定している場合には、かなり早めに準備を始めることをおすすめします。
神奈川県所管の医療法人については、診療所等の追加・移転に伴う定款変更認可について、認可希望日の概ね4か月前に素案を提出することとされています。
さらに神奈川県は、病院・診療所等の開設に係る許可・指定等に別途時間を要する場合があり、定款変更認可を先に終える必要があるため、法務局、保健所、関東信越厚生局等の手続も確認して余裕を持って進めるよう案内しています。
したがって、
「3か月後に開院したいので、今から定款変更を始める」
ではスケジュールが厳しくなる場合があります。
開院予定日が決まった段階だけでなく、物件候補を探している段階から手続スケジュールを確認する方が安全です。
診療所の新設・移転を予定している医療法人様へ
「分院を出したいが、何から始めればよいかわからない」
「物件は決まったが、定款変更をまだしていない」
「○月に開院したいが間に合うかわからない」
といった段階でもご相談いただけます。
現在の定款、予定している診療所、開院希望時期等を確認し、
- 定款変更認可
- 登記
- 診療所開設手続
- 登記後の行政届出
- その他必要となる行政手続
の順序とスケジュールを整理します。
定款変更認可申請の主な必要書類
必要書類は変更内容によって異なります。
神奈川県の運営手引きでは、診療所等の追加・移転を伴う定款変更について、主に次のような書類が案内されています。神奈川県庁
- 定款変更認可申請書
- 変更後の定款
- 新旧条文対照表
- 社員総会議事録等
- 開設しようとする施設の概要
- 建物の図面等
- 賃貸借契約書等
- 変更後の事業計画書
- 変更後の予算関係書類
- その他、変更内容に応じて必要となる資料
神奈川県では、まず素案を提出して審査を受け、県担当者の指示後に本申請を提出する流れが案内されています。
実際の必要書類は、診療所の新設・移転・廃止など変更内容によって異なりますので、申請前に最新の手引きを確認します。
診療所を移転する場合
医療法人が運営する診療所を移転する場合は、単なる住所変更として考えないことが重要です。
移転に伴って、
- 医療法人の定款変更
- 医療法人の事務所所在地変更
- 法務局での変更登記
- 登記後の行政への届出
- 現在の診療所の廃止手続
- 移転先での診療所開設手続
- 保険医療機関に関する手続
などが関係する可能性があります。
神奈川県では、診療所等の移転に伴う定款変更認可についても、認可希望日の概ね4か月前の素案提出を案内しています。
また、横浜市では、診療所の移転について「廃止及び新規開設の手続」となることを明示しています。
したがって、
「現在の診療所の住所を書き換えればよい」
とは限りません。
移転計画が決まった段階で、現在の診療所の廃止と移転先での新規開設を含め、手続全体を確認します。
診療所・分院を廃止する場合
医療法人が診療所や分院を廃止する場合にも、診療所側と医療法人側の両方の手続を確認します。
診療所を廃止した場合には、その医療機関について所定の廃止届等が必要となります。
さらに、その診療所が医療法人の定款に記載されている場合には、診療所を定款から削除するための定款変更が必要です。
神奈川県では「事業所廃止」に伴う定款変更についても、認可希望日の概ね4か月前に素案を提出する取扱いが示されています。
そのため、
診療所を閉めた = 医療法人側の手続もすべて終了
ではありません。
従たる事務所として登記されている場合などには、登記手続についても確認する必要があります。
物件契約前に手続を確認することをおすすめします
診療所の新設・移転では、物件契約を先行させすぎないことも重要です。
物件を契約した後になって、
- 定款変更認可に時間がかかる
- 開院希望日に間に合わない
- 診療所の構造設備について調整が必要になる
- 開設許可のための追加書類が必要になる
ことが判明すると、賃料が発生しているのに開院できない期間が生じる可能性があります。
そのため、
物件候補
→ 行政手続確認
→ 契約・設計
→ 定款変更等の手続
というように、契約前から行政上のスケジュールを確認しておくことをおすすめします。
すでに物件を契約済みの場合でも、現在の状況から必要な手続と最短の進行方法を整理します。
定款変更後に登記が必要となる場合があります
定款変更に伴って医療法人の登記事項が変更される場合には、法務局で変更登記が必要になります。
例えば、
- 法人名称
- 主たる事務所
- 従たる事務所
- その他の登記事項
に変更が生じる場合です。
なお、法務局への登記申請代理は司法書士等の業務であり、行政書士が代理申請することはできません。
当事務所では、
定款変更等の行政手続
→ 司法書士による登記
→ 登記完了後の行政への届出
という形で必要な手続を整理します。
登記完了後の行政への届出については、
【医療法人の登記完了届・各種変更届】もご覧ください。
役員変更を伴う場合
診療所の新設・移転と併せて、管理者や理事を変更するケースもあります。
医療法人が開設する診療所の管理者は、原則として理事に加える必要があるため、院長・管理者の変更に伴って役員変更届が必要となることがあります。
役員・理事長の変更については、
【医療法人の役員変更・理事長変更】をご確認ください。
診療所の開設手続は定款変更認可とは別です
医療法人の定款変更認可と、診療所そのものの開設許可は別の行政手続です。
医療法人等が診療所を新しく開設する場合には、事前に診療所開設許可を受ける必要があります。神奈川県の案内でも、医療法人等が開設者となる場合は「診療所開設許可申請」を事前に行い、許可後に実際に開設した場合は開設届を提出する手続となっています。
さらに、保険診療を行う場合には、保険医療機関の指定等についても別途確認が必要です。
そのため、診療所の新設では、
医療法人の手続だけ
あるいは
保健所の手続だけ
を見てスケジュールを組むのではなく、関連する手続全体から逆算することが重要です。
神奈川県の医療法人の場合
2026年9月現在、神奈川県は「医療法人運営の手引き(2025年4月版)」を掲載しています。県のページ自体は2026年9月10日に更新されています。
神奈川県所管法人では、
神奈川県健康医療局保健医療部医療企画課法人指導グループ
が医療法人関係手続の窓口です。
一方、主たる事務所や事業所の所在地等によって、
- 横浜市
- 川崎市
- 相模原市
- 横須賀市
が所管する医療法人については各市が窓口となります。神奈川県も、これらの市所管法人については県の手引き中の「知事」を各市長に読み替えるよう案内しています。
横浜市所管の医療法人については、横浜市医療局医療安全課が医療法人の各種申請・届出を案内しています。
医療法人の定款変更手続の一般的な流れ
1.現在の定款を確認
まず、現在有効な定款を確認します。
新しい診療所、移転先、廃止する診療所等について、どの条文を変更する必要があるのかを確認します。
2.変更計画とスケジュールを整理
開院日、移転日、廃止日、物件契約、内装工事などの予定を確認します。
3.社員総会等の法人内部手続
社団医療法人では、定款に従って社員総会で定款変更に関する決議を行います。
4.定款変更認可の素案を提出
認可が必要な変更について、申請書、新旧条文対照表、議事録、事業計画等を準備して所轄庁へ素案を提出します。
5.行政庁による事前審査
所轄庁からの指摘・補正等に対応します。
6.本申請・認可
事前審査後、正式な申請を行い、定款変更認可を受けます。
7.登記が必要な場合は変更登記
変更内容が登記事項に関係する場合は、司法書士等により登記を進めます。
8.診療所開設・廃止等の手続
新設・移転の場合には開設許可等、廃止の場合には廃止届等を進めます。
9.登記後その他の行政手続
登記完了届、保険医療機関関係など、必要な手続を確認します。
このような医療法人様はご相談ください
- 2院目・3院目を開設したい
- 新しい分院を開設したい
- 現在のクリニックを移転したい
- 診療所・分院を廃止したい
- 物件の契約前に必要な手続を確認したい
- すでに物件を契約した
- 開院予定日が決まっている
- 定款変更認可が必要かわからない
- 定款変更届だけでよいかわからない
- 法人の主たる事務所を移転したい
- 定款と現状が一致しているかわからない
- 司法書士・税理士と連携して手続を進めたい
「そもそも定款変更が必要なのかわからない」という段階からでもご相談いただけます。
とのうち行政書士事務所のサポート内容
変更内容に応じて、主に次の業務をサポートします。
- 現在の定款・法人状況の確認
- 必要となる行政手続の整理
- 手続スケジュールの作成
- 定款変更認可申請
- 定款変更届
- 新旧条文対照表の作成
- 社員総会議事録等の必要書類作成支援
- 診療所新設に伴う行政手続
- 診療所移転に伴う行政手続
- 診療所廃止に伴う行政手続
- 事務所移転に伴う行政手続
- 登記完了後の行政への届出
- その他医療法人に関する変更手続
※変更内容・所在地・法人の状況によって必要な手続や書類は異なります。
※法務局への登記申請代理は司法書士等の業務となります。
医療法人関係のその他のサポートについては、
【医療法人サポート】もご覧ください。
ご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ
予定している変更内容をお知らせください。
「分院を新しく出したい」
「現在のクリニックを移転したい」
「診療所を閉院する予定」
など、計画段階でも構いません。
STEP 2 現在の定款・法人状況を確認
現在の定款、登記事項、既存診療所、変更予定内容などを確認します。
STEP 3 必要な手続とスケジュールを整理
定款変更認可が必要か、届出で足りるか、登記や診療所の開設・廃止等が必要かを整理します。
開院・移転予定日が決まっている場合には、そこから逆算します。
STEP 4 法人内部手続・申請書類の準備
社員総会等の必要な手続を行い、定款変更認可申請等に必要な書類を準備します。
STEP 5 定款変更認可・届出
所轄庁との事前審査、本申請等を進めます。
STEP 6 認可後の手続
必要に応じて、登記、診療所開設・廃止、登記後の行政届出等を進めます。
他士業の手続が必要な場合には、役割を整理して進行します。
よくあるご質問
Q.新しい診療所や分院を開設する場合、定款変更は必要ですか?
現在の定款と、新しく開設する診療所の内容を確認する必要があります。
医療法人の開設する診療所として新たに追加する場合には、定款変更認可が必要となるのが通常です。神奈川県の運営手引きでも、事業所追加を定款変更認可の対象として案内しています。神奈川県庁
Q.診療所を移転するだけでも定款変更が必要ですか?
医療法人の定款に診療所の名称・所在地等が記載されているため、診療所移転では定款変更認可を確認する必要があります。
また、横浜市では診療所の移転を廃止・新規開設の手続として取り扱っています。横浜市お知らせページ
医療法人の手続、診療所の手続、登記等を一体として確認することが重要です。
Q.主たる事務所を移転するだけでも認可が必要ですか?
神奈川県では、医療機関等の所在地変更を伴わない主たる事務所所在地のみの変更については、定款変更認可ではなく定款変更届の対象として案内されています。神奈川県庁
ただし、診療所等も一緒に移転する場合や、所轄庁が変わる場合などは別途確認が必要です。
Q.定款変更認可にはどれくらいかかりますか?
神奈川県所管の法人については、新設・移転・廃止等の定款変更について認可希望日の概ね4か月前に素案を提出するよう案内されています。神奈川県庁
さらに診療所開設等の別手続も必要になるため、実際にはそれ以上の余裕を持って準備することをおすすめします。
Q.物件を契約してからでも相談できますか?
はい。すでに物件を契約されている場合でも対応できます。
ただし、開院希望日までの期間によってはスケジュールが厳しい場合がありますので、できるだけ早い段階でご相談ください。
Q.診療所を廃止する場合も定款変更が必要ですか?
医療法人の定款にその診療所が記載されている場合には、診療所の廃止手続とは別に、その診療所を定款から削除するための定款変更認可を確認する必要があります。
神奈川県でも事業所廃止を定款変更認可の対象として案内しています。神奈川県庁
Q.定款変更認可を受ければ、すぐに診療所を開設できますか?
いいえ。
定款変更認可と診療所の開設許可・届出は別の手続です。
医療法人等が診療所を開設する場合には、診療所開設許可等の手続を別途行う必要があります。横浜市お知らせページ
Q.司法書士や税理士がすでにいますが依頼できますか?
はい。
税務・会計については税理士、法務局への登記申請については司法書士、医療法人・診療所に関する行政手続については行政書士というように、それぞれの専門分野を分担して進めることができます。
すでに依頼されている専門家がいる場合には、その方との連携を前提に必要な行政手続を整理します。
医療法人の診療所新設・移転は計画段階からご相談ください
医療法人の診療所新設・移転・廃止では、
定款変更
+
登記
+
診療所の開設・廃止
+
登記後その他の届出
という複数の手続が関係することがあります。
特に定款変更認可が必要な場合は、開院直前から準備しても希望時期に間に合わない可能性があります。
「新しい分院を出したい」
「クリニックの移転を検討している」
「物件を契約する前に手続を確認したい」
「閉院後に法人側で何をすればよいかわからない」
という場合には、現在の定款と計画内容を確認し、必要な手続と順序を整理します。
