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建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは?要件をわかりやすく解説
建設業許可を取得する際に、多くの方が悩むのが、
「経営業務の管理責任者の要件を満たせるのか?」
という問題です。
「建設会社で5年以上働いていれば大丈夫?」
「代表取締役なら経営業務の管理責任者になれる?」
「個人事業主として建設業をしていた経験は使える?」
など、さまざまな疑問があります。
経営業務の管理責任者に関する要件は、建設業許可の取得において非常に重要なポイントです。
この記事では、建設業許可を初めて取得する方にも分かりやすいよう、経営業務の管理責任者等の制度、主な要件、経験の考え方、必要な確認資料について解説します。
1.経営業務の管理責任者とは?
簡単にいうと、経営業務の管理責任者とは、
建設業の経営について一定の経験を持ち、建設業者として適正な経営を行うための中心となる人
です。
建設業許可を取得するためには、建設業の経営業務を適正に行うための能力を有することが求められています。
そのため、法人であれば一定の経験を有する常勤役員等を置き、個人事業主であれば本人または支配人について要件を確認します。
なお、一般に「経営業務の管理責任者」「経管(けいかん)」と呼ばれていますが、現在の制度では、単に一人の経験だけを見るのではなく、建設業の経営業務を適正に行うための体制として要件が定められています。
2.「建設業の経験5年以上」が基本的なルート
最も分かりやすいのが、
建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者
というルートです。
例えば、建設会社の取締役として5年以上、建設業の経営業務を適切に管理していた経験がある場合には、この要件に該当する可能性があります。
ただし、
「建設会社に5年間勤務していた」
というだけでは、必ずしも要件を満たすとは限りません。
重要なのは、どのような立場で、どのような業務を行っていたのかです。
3.「建設会社で5年働いた」だけでは足りない?
ここは非常に重要です。
例えば、
Aさん
建設会社で5年間、現場作業員として勤務。
この場合、建設業に関する実務経験があるとしても、それだけで経営業務の管理責任者の要件を満たすとは限りません。
一方、
Bさん
建設会社の取締役として5年以上、建設業の経営業務を管理。
この場合には、経営業務の管理責任者等の要件に該当する可能性があります。
つまり、
「建設業で何年働いたか」だけではなく、「どのような立場で経営業務を管理していたか」
が重要になります。
4.5年以上の経験がなくても可能性はある
「5年以上の経営業務の管理責任者経験がないから、建設業許可は取得できない」
とは限りません。
現在の制度には、複数の要件が設けられています。
例えば、国土交通省では次のような経験を挙げています。
① 経営業務の管理責任者として5年以上の経験
建設業に関し、5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する場合です。
② 経営業務の管理責任者に準ずる地位で5年以上の経験
建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を執行する権限の委任を受けて、5年以上経営業務を管理した経験がある場合です。
③ 経営業務の管理責任者を補佐した経験
建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある場合です。
したがって、
「取締役を5年間やっていないから絶対に無理」
と判断するのは早計です。
過去の役職や業務内容を詳しく確認する必要があります。
5.「役員経験」と「建設業の経験」の組み合わせによる方法もある
現在の制度では、一定の役員等としての経験と、財務管理・労務管理・業務運営などの経験を組み合わせ、さらにそれぞれの業務を直接補佐する者を置くことで、経営業務を適正に行う体制を整える方法もあります。
例えば、
- 財務管理
- 労務管理
- 業務運営
について一定の経験を有する人を補佐者として配置する方法です。
この方法では、一人の人が複数の補佐経験を兼ねることも認められています。
そのため、会社の役員構成や管理部門の人員によっては、単純な「5年経験」以外のルートを検討できる可能性があります。
6.法人と個人事業主では誰が経営業務を担当する?
建設業許可を取得する人が法人なのか個人なのかによって、確認する対象者が異なります。
法人の場合
原則として、
常勤の役員等
の中から要件を満たす者を置きます。
例えば株式会社であれば、取締役などが候補になります。
ただし、単に「取締役」という肩書きがあるだけで要件を満たすわけではありません。
実際にどのような経営業務を行っていたのか、その経験を証明できるかどうかが重要です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、
本人または支配人
について要件を確認します。
そのため、個人事業主として建設業を営んできた方についても、過去の事業経験が要件を満たす可能性があります。
7.「取締役だった」だけではなく、経験を証明する必要がある
建設業許可申請で難しいのが、経験の証明です。
例えば、
「私は以前、建設会社の役員を5年間やっていました」
と説明するだけでは、申請が完了するわけではありません。
行政庁に対して、その経験を確認できる資料を提出する必要があります。
具体的にどのような資料が必要になるかは、申請先や経験の内容によって異なります。
例えば、
- 登記事項証明書
- 建設業許可関係の資料
- 過去の許可申請書
- 確定申告書
- 工事契約書
- 請求書
- 入金資料
- その他、経営業務の経験を確認できる資料
などが検討対象となります。
「経験があること」と「その経験を行政庁に証明できること」は別問題です。
ここが、建設業許可申請で特に注意したいポイントです。
8.以前の会社での経験も使える?
可能性があります。
例えば、現在の会社を設立する前に、別の建設会社で役員をしていた場合、その経験が経営業務の管理責任者等の要件に利用できる可能性があります。
ただし、
「以前の会社で役員をしていた=必ず経験として認められる」
というわけではありません。
実際の役職、業務内容、建設業との関係、経験期間などを確認する必要があります。
さらに、以前の会社から必要な資料を取得できるかどうかが問題になることもあります。
そのため、過去の会社での経験がある方は、申請前に経験年数と証明資料を確認しておくことをおすすめします。
9.経営業務の管理責任者と「専任技術者」は別物
建設業許可では、
経営業務の管理責任者等
と
営業所技術者等
を混同しないことも重要です。
経営業務の管理責任者等は、
建設業の経営を適正に行うための体制
に関する要件です。
一方、営業所技術者等は、
建設工事について専門的な知識・経験を有する技術者
に関する要件です。
つまり、
経営の要件と技術者の要件は別々に確認する
必要があります。
建設業許可の新規申請では、この2つをそれぞれ確認しなければなりません。国土交通省も両者を別個の許可要件として整理しています。
10.経営業務の管理責任者等が退職するとどうなる?
これも非常に重要です。
経営業務の管理責任者等の設置は、建設業許可を維持するための要件でもあります。
そのため、許可取得後に経営業務の管理責任者等が退職し、要件を満たす後任者もいない場合には、許可要件を欠くことになり、許可取消しの問題につながる可能性があります。
したがって、
「許可を取れたから、経営業務の管理責任者についてはもう考えなくていい」
というわけではありません。
将来的な役員交代や事業承継まで考えておくことが重要です。
11.経営業務の管理責任者の要件確認で重要なポイント
建設業許可を申請する場合には、次の事項を整理してみましょう。
チェックポイント
☑ 現在の会社での役職は何か
☑ 過去に建設会社でどのような役職を経験したか
☑ 建設業の経営業務にどの程度携わっていたか
☑ 経験期間は何年あるか
☑ 以前の会社が建設業許可を取得していたか
☑ 経験を証明できる資料が残っているか
☑ 現在、常勤役員等として配置できるか
☑ 補佐者を配置する体制を取れるか
これらを整理すると、自社がどのルートで要件を満たせる可能性があるのか見えてきます。
12.「自分は経営業務の管理責任者になれる?」と迷ったら
経営業務の管理責任者等の要件は、単純に「建設業経験○年」というだけでは判断できないケースがあります。
例えば、
- 元請会社の役員だった
- 下請会社の役員だった
- 個人事業主として建設業を営んでいた
- 支店長だった
- 営業所長だった
- 執行役員だった
- 以前の会社で建設業に関する経営を担当していた
など、それぞれの状況によって確認すべきポイントが変わります。
また、経験を証明する資料が何かによっても、申請の可否や準備の方法が変わってきます。
そのため、
「自分の経験なら経営業務の管理責任者等になれるのか?」
と疑問に感じた場合には、まず過去の職歴・役職・会社・経験期間・証明資料を整理してみることをおすすめします。
まとめ
建設業許可の「経営業務の管理責任者」は、建設業を適正に経営するための重要な許可要件の一つです。
特に重要なのは、
- 建設業の経営業務について一定の経験が必要
- 5年以上の経営業務の管理責任者経験が基本的なルートの一つ
- 準ずる地位での経験など、複数の要件ルートがある
- 法人と個人事業主では確認対象が異なる
- 経験があるだけでなく、証明資料を準備する必要がある
- 営業所技術者等の要件とは別に確認する必要がある
- 許可取得後も要件を満たし続ける必要がある
という点を押さえておきましょう。
特に新規許可の場合は、申請書を作る前に「誰を経営業務の管理責任者等とするのか」「その経験をどう証明するのか」を確認することが重要です。
建設業許可の要件確認は、申請前に
とのうち行政書士事務所では、建設業許可の新規取得について、経営業務の管理責任者等・営業所技術者等の要件確認から、必要書類の整理、申請書類の作成・提出までサポートしています。
「自分の経験で建設業許可を取得できるのか分からない」
「以前の会社での役員経験は使える?」
「個人事業主としての経験を証明できる?」
といった場合も、まず現在までの経歴を整理することから始められます。
建設業許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。






