相続で銀行口座はいつ凍結される?解除方法も紹介

相続で銀行口座はいつ凍結される?解除方法も紹介
「親が亡くなった後、銀行口座はすぐに使えなくなるの?」
このような疑問をお持ちの方は少なくありません。
実は、**銀行口座は死亡した瞬間に自動で凍結されるわけではありません。**しかし、銀行が死亡の事実を知ると、預金の引き出しや振込などができなくなります。
この記事では、銀行口座が凍結されるタイミングや解除方法、生活費が必要な場合の対応について、行政書士が分かりやすく解説します。
銀行口座はいつ凍結される?
銀行口座は、
銀行が口座名義人の死亡を確認した時点
で凍結されます。
例えば次のようなケースです。
- 遺族が銀行へ死亡を連絡した
- 銀行が新聞のお悔やみ欄で知った
- 他の相続人から連絡があった
- 行政機関などから情報提供があった
つまり、
亡くなった=即日凍結
ではありません。
なぜ口座を凍結するの?
相続人全員の財産を守るためです。
もし一人の相続人だけが自由に預金を引き出せると、
- 相続トラブル
- 遺産の使い込み
- 他の相続人との争い
が起きる可能性があります。
そのため銀行は、相続人全員の確認が終わるまで払戻しを停止します。
凍結されるとできなくなること
口座が凍結されると、
- ATMでの引き出し
- キャッシュカード利用
- インターネットバンキング
- 振込
- 公共料金の引き落とし
- 年金の振込受取
などが停止します。
葬儀費用や生活費はどうする?
2019年の法改正により、
「預貯金の仮払い制度」
が利用できるようになりました。
家庭裁判所を利用しなくても、
一定額まで払い戻しを受けられる制度です。
払い戻せる金額
以下のいずれか低い額です。
- 相続開始時残高 × 1/3 × 法定相続分
- 150万円
※金融機関ごとの上限があります。
銀行口座の解除に必要な書類
金融機関によって多少異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
共通して必要なもの
- 死亡の記載がある戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の印鑑証明書
- 相続人全員の本人確認書類
遺言書がある場合
- 遺言書
- 検認済証明書(自筆証書の場合)
- 遺言執行者の本人確認書類
遺産分割協議の場合
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の実印
手続きの流れ
① 死亡届提出
↓
② 銀行へ死亡を連絡
↓
③ 必要書類を準備
↓
④ 相続届を提出
↓
⑤ 銀行が審査
↓
⑥ 相続人へ払戻し・名義変更
通常は
2週間〜1か月程度
で完了します。
行政書士がお手伝いできること
行政書士は、
銀行そのものの手続代理はできませんが、
相続手続きに必要となる書類作成・収集をサポートできます。
例えば、
- 戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成支援
- 遺産分割協議書の作成
- 銀行提出書類の作成支援
- 相続手続き全体のサポート
など、煩雑な手続きをスムーズに進めるお手伝いをしています。
よくある質問
Q. キャッシュカードを持っていれば引き出してもいい?
死亡後に相続人の一人が無断で引き出すと、後に相続トラブルとなる可能性があります。自己判断での引き出しは避けましょう。
Q. 公共料金はどうなる?
凍結されると口座振替も停止します。支払方法の変更が必要になる場合があります。
Q. 年金は振り込まれる?
死亡後の年金は受給できません。振り込まれた場合は返還が必要になることがあります。
まとめ
銀行口座は、銀行が死亡を確認した時点で凍結されます。
凍結後は自由に預金を引き出せなくなりますが、必要書類をそろえて手続きを行えば、相続人へ払い戻しが行われます。
相続手続きでは銀行だけでなく、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、多くの準備が必要です。
「何から始めればよいか分からない」「手続きをできるだけスムーズに進めたい」という方は、お気軽にとのうち行政書士事務所までご相談ください。



