海外アーティスト
外国人アーティストが日本で活動するための在留資格取得をサポートします
海外で活躍するアーティストを日本のイベントに招聘したい。
海外の歌手やダンサーを日本で開催するライブに出演させたい。
外国人俳優を日本の映像作品に出演させたい。
海外アーティストを招いて、広告やプロモーション活動を行いたい。
このような場合、日本での活動内容に応じて、外国人本人が適切な在留資格を取得する必要があります。
特に、外国人の歌手、俳優、ダンサー、演奏家などが日本で公演・出演などの芸能活動を行う場合には、**在留資格「興行」**が重要になります。
当事務所では、日本国内のイベント会社、芸能事務所、制作会社、広告会社、ライブハウスなど、外国人アーティストを日本に招聘する法人の皆様を対象に、在留資格に関する手続をサポートします。
外国人アーティストの招聘には在留資格の確認が必要です
外国人が日本で報酬を得て活動する場合、「短期間だからビザは必要ない」とは限りません。
日本で行う活動内容に応じて、適切な在留資格を検討する必要があります。
出入国在留管理庁は、「興行」について、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動や、その他の芸能活動を行うための在留資格として案内しています。
該当例として、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などが挙げられています。現在の在留期間は、3年、1年、6月、3月または30日です。(moj.go.jp)
ただし、外国人アーティストの活動であれば必ず「興行」になるというわけではありません。
活動の内容や契約関係、報酬の有無などを確認したうえで、適切な在留資格を判断することが重要です。
「興行」の在留資格が検討される代表的なケース
例えば、次のようなケースでは「興行」の在留資格が問題となります。
- 外国人歌手を日本のライブに出演させる
- 海外バンドを日本のコンサートに招聘する
- 外国人ダンサーをイベントに出演させる
- 外国人俳優を舞台に出演させる
- 外国人タレントをイベントに出演させる
- 外国人アーティストを音楽フェスティバルに出演させる
- 外国人パフォーマーを日本のイベントに招聘する
- 海外のアーティストを日本の広告活動に起用する
- 外国人俳優を映画や映像作品の制作に参加させる
- 商業用写真の撮影に外国人モデルを起用する
出入国在留管理庁では、「興行」の対象として、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などのほか、商品・事業の宣伝、放送番組・映画の製作、商業用写真の撮影、商業用レコード等への録音・録画などについても案内しています。(moj.go.jp)
そのため、単に「アーティスト」という肩書だけで判断するのではなく、日本で具体的に何をするのかを確認することが重要です。
海外からアーティストを招聘する場合
海外にいる外国人アーティストを日本に招聘する場合、一般的には在留資格認定証明書交付申請を検討します。
大まかな流れは次のようになります。
STEP1 日本での活動内容を確認
まず、
- どのようなイベントなのか
- どこで活動するのか
- 活動期間は何日間なのか
- 何回出演するのか
- 誰が招聘するのか
- 報酬はいくらなのか
- 雇用契約なのか出演契約なのか
などを確認します。
STEP2 適切な在留資格を検討
活動内容を確認したうえで、「興行」に該当するのか、その他の在留資格を検討する必要があるのかを判断します。
ここを間違えると、後の申請準備にも影響します。
STEP3 法人側の資料を準備
招聘する日本法人についても、会社の実態や事業内容などを確認できる資料を準備します。
STEP4 在留資格認定証明書交付申請
必要書類を準備して、在留資格認定証明書交付申請を行います。
STEP5 海外で査証手続
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が海外の日本大使館・総領事館等で査証に関する手続を行います。
STEP6 来日・活動開始
必要な手続を経て来日し、日本で予定していた活動を行います。
なお、具体的な手続や必要書類は、活動内容や申請区分などによって異なります。
法人側にもさまざまな資料が必要です
外国人アーティストを招聘する場合、アーティスト本人の資料だけを準備すればよいわけではありません。
招聘する日本法人についても、一定の資料が必要となります。
例えば、申請区分によって、
- 登記事項証明書
- 直近の決算書
- 従業員名簿
- 会社案内・パンフレット
- 興行を行う施設に関する資料
- 営業許可書
- 施設の図面
- 施設の写真
- 興行契約書
- 出演承諾書
- 雇用契約書
- 活動日程表
- 興行日程表
- 広告・チラシ等
が必要となる場合があります。
出入国在留管理庁が公表している「興行」の提出書類でも、申請人の芸能活動上の実績を証する資料、日本での具体的な活動内容・期間・地位・報酬を証する文書、受入れ機関の概要を明らかにする資料などが挙げられています。(moj.go.jp)
アーティスト本人の「実績」も重要です
外国人アーティストを招聘する場合には、本人がこれまでどのような芸能活動を行ってきたのかを確認することも重要です。
例えば、
- 経歴書
- 所属事務所等が発行する資格証明書・経歴証明書
- CD・レコード等のジャケット
- ポスター
- 雑誌記事
- 新聞記事
- その他の芸能活動実績を証明する資料
などが資料として問題となる場合があります。
出入国在留管理庁も、申請人の芸能活動上の実績を証する資料として、所属機関が発行する資格証明書・経歴証明書、CDジャケット、ポスター、雑誌・新聞の切り抜き等を例示しています。(moj.go.jp)
そのため、海外で著名なアーティストであっても、日本での活動内容と本人の経歴・実績を説明できる資料を事前に整理しておくことが大切です。
出演契約・報酬・活動期間を明確にする
申請では、外国人アーティストが日本で、
いつ、どこで、どのような活動を行い、どのような立場で、いくらの報酬を受け取るのか
を明確にすることが重要です。
例えば、
「○月○日に東京でライブ出演」
「○月○日から○月○日までイベント出演」
「○月○日に広告撮影」
など、具体的な活動内容を整理します。
出演承諾書、雇用契約書、出演契約書など、活動内容や報酬を確認できる資料を準備することになります。
出入国在留管理庁も、「興行」に関する申請について、日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書として、雇用契約書、出演承諾書またはこれらに準ずる文書を挙げています。(moj.go.jp)
短期間のイベントでも注意が必要です
「日本に数日しか滞在しないから、在留資格について考えなくてもよい」とは限りません。
例えば、
「海外アーティストを日本の音楽イベントに3日間出演させる」
「外国人ダンサーを1週間のイベントに出演させる」
といった短期間の活動でも、日本で行う活動内容に応じた手続を検討する必要があります。
「興行」には30日の在留期間も設けられていますが、活動の内容や施設、契約などによって適用される基準が異なります。(moj.go.jp)
特に、イベント開催日が決まっている場合には、申請準備に時間が必要となる可能性もあるため、招聘が決まった段階で早めに在留資格を確認することをおすすめします。
こんな法人からのご相談に対応します
当事務所では、次のような法人からのご相談を想定しています。
イベント会社
海外アーティストを日本のイベントやフェスティバルに招聘したい。
芸能事務所
海外の歌手・俳優・ダンサーなどを日本で活動させたい。
音楽関連会社
海外アーティストを日本のライブやコンサートに出演させたい。
広告会社
外国人タレントやモデルを広告撮影・プロモーションに起用したい。
映像制作会社
外国人俳優・アーティストを映画、映像作品、番組制作などに起用したい。
ライブハウス・イベント施設
海外アーティストを招聘して公演を行いたい。
行政書士に依頼するメリット
外国人アーティストの招聘では、アーティスト本人だけでなく、日本側の法人、契約内容、活動場所、活動日程、報酬など、複数の事項を整理する必要があります。
行政書士に相談することで、
「この活動の場合、どの在留資格を検討すればよいのか」
「法人側では何を準備すればよいのか」
「アーティスト本人からどの資料を取り寄せればよいのか」
といった点を事前に整理できます。
また、一定の要件を満たして届出を行った行政書士は、在留諸申請について申請取次を行うことができます。
海外アーティストの招聘を担当する企業の担当者が、申請手続のために地方出入国在留管理局へ出向く負担を軽減できる点も、行政書士へ依頼するメリットの一つです。
外国人アーティストの招聘は早めの準備が重要です
海外アーティストを日本へ招聘する場合、
アーティストとの契約
イベントの開催準備
会場の確保
在留資格の申請
査証手続
など、複数の準備を並行して進める必要があります。
特にイベントには開催日という明確な期限があります。
そのため、
「開催日が決まってから在留資格を考える」
のではなく、
「招聘を決めた段階で在留資格について確認する」
ことが重要です。
また、出入国在留管理庁は、提出書類が揃っていない場合、審査が大幅に遅れたり、不利益な処分となる可能性がある旨を案内しています。(moj.go.jp)
外国人アーティストの招聘をサポートします
外国人アーティストを日本で活動させる場合、単に「外国人を呼ぶ」というだけではなく、日本で予定している具体的な活動に応じた在留資格の検討が必要です。
当事務所では、日本国内の法人を対象として、
- 外国人アーティスト招聘に関する相談
- 在留資格の検討
- 必要書類の確認
- 招聘法人に関する資料の整理
- 出演契約等に関する資料の確認
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 申請取次に関するサポート
など、外国人アーティストの日本での活動に必要となる在留手続をサポートします。
「海外アーティストを日本のイベントに呼びたい」
「外国人歌手・ダンサーをライブに出演させたい」
「海外の俳優を日本の映像作品に起用したい」
「外国人タレントを広告撮影に起用したい」
「イベント開催までに在留資格の手続が間に合うか相談したい」
このような場合は、ぜひ早めにご相談ください。
招聘する外国人の活動内容、契約内容、活動期間、報酬、招聘する法人の状況などを確認し、必要となる手続を整理します。
外国人アーティストの招聘を成功させるために
海外からアーティストを招聘する場合、イベントそのものの準備だけでなく、入管手続もイベントスケジュールの一部として考えることが重要です。
招聘が決まった段階で早めにご相談いただくことで、必要書類や手続の流れを確認し、余裕を持って準備を進めることができます。
外国人アーティストの日本での活動を、在留資格の面からサポートします。
まずは、アーティストの国籍、現在の居住地、日本で予定している活動内容、活動期間、報酬、招聘する法人の概要などをお聞かせください。
外国人の採用・招聘についてお困りではありませんか?
当事務所にご相談ください。
[お問い合わせはこちら]
外国人の雇用・招聘についてお困りではありませんか?
外国人の採用・招聘に関する入管手続は、採用する外国人の経歴や仕事内容、法人の事業内容などによって必要な在留資格や手続が異なります。
「外国人を採用したいけれど、どの在留資格が必要なのか分からない」
「海外から外国人を招聘したい」
「外国人社員の在留資格を変更・更新したい」
「外国人アーティストを日本のイベントに招聘したい」
このような場合は、採用・招聘を進める前の段階からご相談ください。
当事務所では、法人の事業内容や外国人本人の状況、予定している仕事内容などを確認し、必要となる在留資格や申請手続を整理したうえで、申請書類の作成・申請取次等をサポートします。
法人の入管手続をサポートします
- 外国人の採用・雇用
- 海外からの外国人招聘
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 特定技能外国人の受入れ
- 外国人経営者の在留手続
- 外国人アーティスト等の招聘
まずは現在の状況をお聞かせください。
外国人の雇用・招聘についてご相談ください
外国人の採用・招聘に関する在留資格や入管手続について、法人の状況に応じてサポートします。
※具体的な受任可否や必要な手続については、ご相談内容を確認したうえでご案内いたします。


