医療法人の登記完了届・各種変更届を行政書士がサポート

法務局で登記が終わっても、医療法人の手続がすべて完了するとは限りません
医療法人では、理事長の変更や事務所の移転などにより法務局で変更登記を行った場合、その後、都道府県への届出が必要となることがあります。
「司法書士に登記をお願いしたので、これで全部終わったと思っていた」
「登記後に県へ届出が必要だと知らなかった」
「過去の変更について届出をしたか分からない」
「法人の登記簿を変更したが、医療法人として何か手続が必要なのか確認したい」
このような医療法人様をご支援します。
法務局への登記と、医療法人として行う行政への届出は別の手続です。
当事務所では、変更内容や登記事項を確認したうえで、登記後に必要となる行政手続を整理・サポートします。
[登記後の手続について相談する]
医療法人は登記後にも届出が必要です
医療法人が法令に基づく登記を行った場合には、登記した内容について、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出る必要があります。
そのため、
「法務局で登記が完了した=医療法人の変更手続がすべて完了した」
とは限りません。
登記が完了した後に、医療法人として必要となる届出が残っていないか確認することが重要です。
このような登記をした場合はご確認ください
例えば、次のような変更です。
・理事長を変更した
・理事長を重任した
・理事長の住所が変わった
・医療法人の事務所を移転した
・従たる事務所を新設した
・医療法人の目的等を変更した
・資産総額の変更登記をした
・その他、医療法人の登記事項に変更があった
必要となる届出は、変更内容や医療法人の所在地によって異なる場合があります。
当事務所で登記事項証明書や定款等を確認し、必要な手続きを整理します。
理事長を変更・重任した場合
医療法人の理事長は法人を代表する立場であり、登記事項にも関係します。
理事長が交代した場合だけでなく、任期満了後に同じ方が引き続き理事長となる場合にも、登記手続が関係することがあります。
そして、必要な変更登記を行った後には、都道府県への登記に関する届出についても確認する必要があります。
なお、役員そのものの変更を伴う場合には、別途「役員変更届」が必要となることがあります。
理事長変更と役員変更では必要となる手続が異なるため、実際の変更内容を確認して判断します。
医療法人の事務所を移転した場合
医療法人の主たる事務所を移転した場合には、定款変更や変更登記、登記後の行政への届出など、複数の手続が関係することがあります。
単に法務局で所在地を変更すれば終わりとは限りません。
特に、
「同じ都道府県内で移転する」
「別の都道府県へ移転する」
「診療所そのものも移転する」
など、移転内容によって必要となる手続が異なります。
診療所の移転を伴う場合には、医療法人の手続だけでなく、診療所の開設・廃止等に関する手続についても確認が必要です。
従たる事務所を新設した場合
医療法人が従たる事務所を新たに設置し、必要な登記を行った場合にも、登記後の届出が関係します。
新しい診療所等の開設を伴う場合には、定款変更や保健所等への手続が別途必要となる可能性があります。
「分院を新しく開設するので、何から手を付ければよいのか分からない」という場合には、計画段階からご相談ください。
資産総額の変更登記後の届出
医療法人では、決算後に資産総額の変更登記が必要となる場合があります。
変更登記を行った場合には、その登記後に都道府県への届出についても確認する必要があります。
そのため、
決算・税務申告
↓
事業報告書等・経営情報等報告
↓
必要となる変更登記
↓
登記後の届出
というように、決算後には税務・登記・行政手続がそれぞれ関係する場合があります。
当事務所では、医療法人の決算後に必要となる事業報告書等・経営情報等報告についてもサポートしています。
法務局への登記は司法書士、行政への届出は行政書士
医療法人の変更手続では、
「登記」と「行政への届出」
を分けて考える必要があります。
法務局への登記申請
変更登記など法務局への登記申請は、司法書士の専門分野です。
都道府県等への行政手続
登記完了後の医療法人登記事項届など、行政機関へ提出する書類の作成・届出については行政書士がサポートできます。
すでに司法書士へ登記を依頼されている場合でも問題ありません。
登記完了後の履歴事項全部証明書などを確認し、その後に必要となる行政手続を当事務所で対応します。
「何の届出が必要か分からない」という場合もご相談ください
医療法人の変更手続は、変更内容によって必要な手続が変わります。
例えば、
「理事長が変わった」
という一つの出来事でも、
・法人内部での手続
・役員変更に関する届出
・法務局での変更登記
・登記完了後の届出
など、複数の手続が関係する場合があります。
当事務所では、単に届出書を作成するだけでなく、
「今回の変更では、どの手続が必要なのか」
を確認したうえで対応します。
このような医療法人様はご相談ください
・司法書士による変更登記が終わった
・理事長を変更した
・理事長を重任した
・理事長の住所が変わった
・医療法人の事務所を移転した
・従たる事務所を新設した
・資産総額の変更登記をした
・登記後に県へ何か提出する必要があるのか分からない
・過去の登記について行政への届出をしたか分からない
・司法書士から「登記後は行政書士に確認してください」と言われた
すでに登記が終わっている場合には、履歴事項全部証明書等をご準備いただくと確認がスムーズです。
サポート内容
変更内容に応じて、主に次のような手続きをサポートします。
・現在の登記事項の確認
・定款等の確認
・必要となる行政手続の整理
・登記完了後の届出書作成
・理事長変更に伴う行政手続
・事務所移転後の届出
・従たる事務所新設後の届出
・資産総額変更登記後の届出
・その他の医療法人関係変更届
※法務局への登記申請そのものは司法書士の業務となります。
ご依頼の流れ
STEP 1 お問い合わせ
どのような変更・登記を行ったのかお知らせください。
「理事長変更の登記が終わった」
「法人の事務所を移転した」
など、分かる範囲で構いません。
STEP 2 登記事項・変更内容を確認
履歴事項全部証明書、定款、過去の届出書類など、必要な資料を確認します。
STEP 3 必要な行政手続きを整理
今回の変更について、登記後にどのような届出が必要となるのか確認します。
登記以外にも役員変更届や定款変更等が関係する場合には、併せてご案内します。
STEP 4 届出書類の作成・提出
必要な届出書類を作成し、内容をご確認いただいたうえで行政への提出手続きを進めます。
STEP 5 手続完了
手続完了後、医療法人様へご報告します。
今後必要となる手続がある場合には、併せてご案内します。
よくあるご質問
Q.司法書士に登記を依頼しましたが、行政への届出もやってくれますか?
登記申請と行政への届出は別の手続です。
司法書士がどこまで対応しているかは依頼内容によって異なりますので、まずは登記後の行政手続が完了しているか確認することをおすすめします。
未提出の場合には当事務所でサポートできます。
Q.登記してから時間が経っていますが相談できますか?
はい。
まずは登記事項証明書や過去の届出状況などを確認します。
未提出となっている手続がある場合には、現在の状況に応じて必要な対応をご案内します。
Q.理事長を重任しただけでも確認が必要ですか?
はい。
同じ方が引き続き理事長を務める場合でも、任期満了に伴う重任について登記や登記後の届出が関係する場合があります。
役員変更に関する手続と併せて確認することをおすすめします。
Q.事務所を移転しました。登記完了届だけでよいですか?
移転内容によって異なります。
医療法人の定款変更や変更登記、登記後の届出のほか、診療所自体を移転する場合には診療所に関する手続も必要となる可能性があります。
移転内容を確認したうえで必要な手続きをご案内します。
Q.何を変更したのか自分でもよく分かりません。
登記事項証明書や定款、過去の行政への届出書類などから確認できます。
「何の届出が必要なのか確認してほしい」という段階からご相談いただけます。
登記が終わった後の医療法人手続も忘れずに
法務局で変更登記が完了しても、それだけで医療法人に必要な手続がすべて完了するとは限りません。
理事長変更、事務所移転、資産総額変更など、登記後に都道府県への届出が必要となるケースがあります。
「登記は終わったけれど、その後の手続をしていない」
「県への届出をしたか分からない」
「今回の変更で何を提出すればよいか分からない」
という場合にはご相談ください。
登記事項や変更内容を確認し、医療法人に必要となる行政手続きを行政書士がサポートします。
