相続で銀行口座はいつ凍結される?解除方法も紹介

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相続で銀行口座はいつ凍結される?解除方法も紹介

「親が亡くなった後、銀行口座はすぐに使えなくなるの?」

このような疑問をお持ちの方は少なくありません。

実は、**銀行口座は死亡した瞬間に自動で凍結されるわけではありません。**しかし、銀行が死亡の事実を知ると、預金の引き出しや振込などができなくなります。

この記事では、銀行口座が凍結されるタイミングや解除方法、生活費が必要な場合の対応について、行政書士が分かりやすく解説します。


銀行口座はいつ凍結される?

銀行口座は、

銀行が口座名義人の死亡を確認した時点

で凍結されます。

例えば次のようなケースです。

  • 遺族が銀行へ死亡を連絡した
  • 銀行が新聞のお悔やみ欄で知った
  • 他の相続人から連絡があった
  • 行政機関などから情報提供があった

つまり、

亡くなった=即日凍結

ではありません。


なぜ口座を凍結するの?

相続人全員の財産を守るためです。

もし一人の相続人だけが自由に預金を引き出せると、

  • 相続トラブル
  • 遺産の使い込み
  • 他の相続人との争い

が起きる可能性があります。

そのため銀行は、相続人全員の確認が終わるまで払戻しを停止します。


凍結されるとできなくなること

口座が凍結されると、

  • ATMでの引き出し
  • キャッシュカード利用
  • インターネットバンキング
  • 振込
  • 公共料金の引き落とし
  • 年金の振込受取

などが停止します。


葬儀費用や生活費はどうする?

2019年の法改正により、

「預貯金の仮払い制度」

が利用できるようになりました。

家庭裁判所を利用しなくても、

一定額まで払い戻しを受けられる制度です。


払い戻せる金額

以下のいずれか低い額です。

  • 相続開始時残高 × 1/3 × 法定相続分
  • 150万円

※金融機関ごとの上限があります。


銀行口座の解除に必要な書類

金融機関によって多少異なりますが、一般的には次の書類が必要です。

共通して必要なもの

  • 死亡の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の本人確認書類

遺言書がある場合

  • 遺言書
  • 検認済証明書(自筆証書の場合)
  • 遺言執行者の本人確認書類

遺産分割協議の場合

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の実印

手続きの流れ

① 死亡届提出

② 銀行へ死亡を連絡

③ 必要書類を準備

④ 相続届を提出

⑤ 銀行が審査

⑥ 相続人へ払戻し・名義変更

通常は

2週間〜1か月程度

で完了します。


行政書士がお手伝いできること

行政書士は、

銀行そのものの手続代理はできませんが、

相続手続きに必要となる書類作成・収集をサポートできます。

例えば、

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行提出書類の作成支援
  • 相続手続き全体のサポート

など、煩雑な手続きをスムーズに進めるお手伝いをしています。


よくある質問

Q. キャッシュカードを持っていれば引き出してもいい?

死亡後に相続人の一人が無断で引き出すと、後に相続トラブルとなる可能性があります。自己判断での引き出しは避けましょう。


Q. 公共料金はどうなる?

凍結されると口座振替も停止します。支払方法の変更が必要になる場合があります。


Q. 年金は振り込まれる?

死亡後の年金は受給できません。振り込まれた場合は返還が必要になることがあります。


まとめ

銀行口座は、銀行が死亡を確認した時点で凍結されます。

凍結後は自由に預金を引き出せなくなりますが、必要書類をそろえて手続きを行えば、相続人へ払い戻しが行われます。

相続手続きでは銀行だけでなく、戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、多くの準備が必要です。

「何から始めればよいか分からない」「手続きをできるだけスムーズに進めたい」という方は、お気軽にとのうち行政書士事務所までご相談ください。