公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?

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公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを解説

公開日:2026年7月

はじめに

「遺言書を作りたいけれど、どの種類を選べばいいの?」
「公正証書遺言と自筆証書遺言は何が違うの?」

遺言書にはいくつか種類がありますが、多くの方が利用するのは

  • 公正証書遺言
  • 自筆証書遺言

の2つです。

どちらにもメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

この記事では、それぞれの特徴や違いを分かりやすく解説します。

遺言書とは?

遺言書とは、

自分の財産を誰にどのように引き継ぐかを、生前に意思表示するための書面です。

有効な遺言書があると、

  • 遺産分割協議が不要になる場合がある
  • 相続人同士のトラブルを防ぎやすい
  • 自分の希望どおりに財産を残しやすい

など、多くのメリットがあります。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、

公証役場で公証人が作成する遺言書です。

遺言者が内容を伝え、公証人が法律に沿って文章を作成します。

作成には証人2名が必要です。

メリット

法的な不備が起こりにくい

法律の専門家である公証人が作成するため、

方式不備で無効になる可能性が極めて低くなります。

原本が保管される

公証役場で原本を保管するため、

紛失や改ざんの心配がほとんどありません。

検認が不要

亡くなった後、

家庭裁判所での検認手続きは不要です。

そのため、相続手続きをスムーズに進められます。

デメリット

  • 作成費用がかかる
  • 公証役場へ行く必要がある
  • 証人2名が必要

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、

遺言者本人が作成する遺言書です。

比較的手軽に作成できるため、多くの方が利用しています。

メリット

費用がほとんどかからない

紙とペンがあれば作成できます。

思い立ったときに作成できる

公証役場へ行く必要がなく、

自宅で作成できます。

内容を秘密にできる

誰にも知られずに作成できます。

デメリット

無効になる可能性がある

法律で定められた方式を守らないと、

遺言書自体が無効になることがあります。

紛失・改ざんのリスク

自宅保管では、

紛失や改ざんのおそれがあります。

検認が必要

法務局保管制度を利用しない場合、

家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

項目公正証書遺言自筆証書遺言
作成者公証人本人
費用必要ほぼ不要
証人2名必要不要
紛失リスクほぼなしある
改ざんリスクほぼなしある
無効リスク非常に低い比較的高い
検認不要必要(法務局保管を除く)

法務局の自筆証書遺言保管制度とは?

現在は、

法務局で自筆証書遺言を保管する制度

があります。

この制度を利用すると、

  • 紛失防止
  • 改ざん防止
  • 検認不要

というメリットがあります。

自筆証書遺言を作成する場合は、利用を検討するとよいでしょう。

どちらがおすすめ?

公正証書遺言がおすすめの方

  • 財産が多い
  • 不動産がある
  • 相続人同士のトラブルが心配
  • 確実に遺言を残したい

自筆証書遺言がおすすめの方

  • 費用を抑えたい
  • まずは簡単に作成したい
  • 内容を秘密にしたい

ただし、法律上の不備には十分注意が必要です。

行政書士に依頼するメリット

行政書士は、

  • 遺言内容の整理
  • 財産目録の作成
  • 相続人調査
  • 戸籍収集
  • 公正証書遺言作成のサポート
  • 公証役場との調整

などをサポートできます。

「どの遺言書を選べばよいか分からない」という方も、状況に応じたアドバイスを受けることができます。

※公証人が作成する公正証書遺言では、公証人が最終的な遺言書を作成します。

よくある質問

Q. 自筆証書遺言はパソコンで作れますか?

遺言本文は原則として自筆で作成する必要があります。

ただし、財産目録は一定の要件のもとでパソコン作成も認められています。

Q. 公正証書遺言なら絶対に争いになりませんか?

公正証書遺言は有効性が高くトラブル防止に役立ちますが、遺留分などを巡って争いになる可能性はあります。

Q. 遺言書は何度でも書き直せますか?

はい。

新しい遺言書を作成すると、原則として新しい内容が優先されます。

まとめ

遺言書にはそれぞれ特徴があります。

公正証書遺言

  • 法的に安心
  • 紛失しない
  • 検認不要

自筆証書遺言

  • 費用を抑えられる
  • 手軽に作成できる
  • 法務局保管制度を利用すると安心

ご自身の財産状況やご家族の状況に応じて、最適な方法を選ぶことが大切です。

とのうち行政書士事務所では、遺言書作成のご相談から相続人調査、戸籍収集、公正証書遺言作成のサポートまで幅広く対応しております。

「どの遺言書を選べばよいか分からない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

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