相続放棄とは?手続き・期限・注意点を行政書士が解説

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相続放棄とは?手続き・期限・注意点を行政書士が解説

公開日:2026年7月

はじめに

「借金も相続しなければならないの?」
「相続放棄はどうすればできる?」
「3か月を過ぎたらもう間に合わない?」

相続では、不動産や預貯金だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も相続の対象となります。

そのため、借金が多い場合などには相続放棄という制度を利用することがあります。

この記事では、相続放棄の概要や手続きの流れ、期限、注意点について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、

相続人としての権利と義務をすべて放棄する手続きです。

相続放棄をすると、

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式

などの財産だけでなく、

  • 借金
  • ローン
  • 保証債務

なども一切相続しません。

法律上は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

相続放棄を検討すべきケース

次のような場合は、相続放棄を検討することがあります。

借金が多い

住宅ローンやカードローン、事業資金など、財産より負債が多い場合です。

保証人になっていた

亡くなった方が第三者の保証人だった場合、保証債務も相続の対象になることがあります。

空き家や管理が困難な不動産だけを相続する

遠方の空き家や山林など、維持管理の負担が大きい財産しかないケースもあります。

相続争いに関わりたくない

家族間のトラブルを避けるため、相続放棄を選択するケースもあります。

相続放棄の期限は3か月

相続放棄には期限があります。

自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内

に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

これを

「熟慮期間」

といいます。

期限を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされます。

相続放棄の手続きの流れ

① 相続財産を調査する

まずは、

  • 預金
  • 不動産
  • 借金
  • ローン
  • 保証債務

などを調査します。

プラスとマイナスの財産を把握することが重要です。

② 必要書類を集める

一般的には次の書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述人の戸籍
  • 収入印紙
  • 郵便切手

相続順位によって必要書類は異なります。

③ 家庭裁判所へ申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

④ 照会書への回答

家庭裁判所から質問書(照会書)が送られてくることがあります。

内容を確認し、期限までに返送します。

⑤ 相続放棄受理通知書

問題がなければ、

相続放棄受理通知書が届き、

手続きは完了です。

相続放棄するとどうなる?

相続放棄をすると、

相続人ではなくなるため、

  • 財産を受け取れない
  • 借金も引き継がない

という結果になります。

一部だけ放棄することはできません。

例えば、

  • 預金だけ受け取る
  • 借金だけ放棄する

ということは認められていません。

相続放棄ができなくなるケース

次のような行為をすると、

相続を承認したものと判断される可能性があります。

預金を自由に使う

生活費として引き出すなどの行為は注意が必要です。

財産を売却する

不動産や車を処分すると、

相続放棄が認められない場合があります。

借金を返済する

借金の内容によっては単純承認と判断される可能性があります。

判断に迷う場合は、事前に専門家へ相談しましょう。

行政書士に依頼できること

相続放棄そのものの申述は家庭裁判所で行うため、行政書士が代理して申述することはできません。

しかし、行政書士は次のようなサポートが可能です。

  • 相続人調査
  • 戸籍収集
  • 相続財産調査のサポート
  • 必要書類の収集支援
  • 手続き全体の流れの説明
  • 他士業との連携

裁判所への申述代理が必要な場合は、弁護士または司法書士(認定司法書士が対応できる範囲があります)へ相談することになります。

よくある質問

Q. 相続放棄は一人だけできますか?

はい。

相続人ごとに判断できます。

兄弟全員が一緒に放棄する必要はありません。

Q. 相続放棄すると子どもも放棄になりますか?

いいえ。

親が相続放棄しても、場合によっては子どもが代襲相続人となるケースもあるため、個別の確認が必要です。

Q. 相続放棄した後に撤回できますか?

原則として、一度受理された相続放棄は撤回できません。

まとめ

相続放棄は、借金などの負債を引き継がないための重要な制度です。

ただし、

  • 3か月という期限があること
  • 家庭裁判所での手続きが必要なこと
  • 財産を処分すると放棄できなくなる可能性があること

など、注意すべき点も少なくありません。

相続放棄を検討する際は、まず相続人や財産の状況を正確に把握することが大切です。

とのうち行政書士事務所では、戸籍収集や相続人調査、相続財産調査のサポート、必要書類の収集支援など、相続手続きを幅広くお手伝いしております。状況に応じて弁護士・司法書士など他士業とも連携し、適切な手続きにつなげます。

相続放棄をすべきか迷われている方も、まずはお気軽にご相談ください。

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