相続人は誰になる?法定相続人を図で分かりやすく解説

相続人は誰になる?法定相続人を図で分かりやすく解説
公開日:2026年7月
はじめに
「相続人は誰になるの?」
「兄弟にも相続権はある?」
「配偶者は必ず相続人になる?」
相続が発生すると、最初に確認しなければならないのが誰が法定相続人になるのかです。
法定相続人を正しく把握していないと、
- 遺産分割協議が無効になる
- 銀行の手続きが進まない
- 相続登記ができない
などの問題が生じることがあります。
この記事では、法定相続人の考え方や相続順位を、初めて相続を経験する方にも分かりやすく解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、
民法で定められた、相続する権利を持つ人のことです。
遺言書がない場合は、この法定相続人が相続人となります。
まずは誰が法定相続人になるのかを確認し、その後に遺産の分け方を話し合います。
配偶者は必ず相続人
亡くなった方に配偶者がいる場合、
配偶者は常に相続人になります。
そのうえで、
- 子
- 父母
- 兄弟姉妹
の順番で相続人が決まります。
第1順位 子(直系卑属)
もっとも優先されるのは子どもです。
対象となるのは、
- 実子
- 養子
- 認知された子
です。
子が複数いる場合は均等に相続します。
代襲相続とは
子が亡くなっている場合は、
孫が代わりに相続します。
これを代襲相続といいます。
第2順位 父母(直系尊属)
子や孫がいない場合は、
父母が相続人になります。
父母のどちらかが亡くなっている場合は、
生存している方が相続します。
父母ともに亡くなっている場合は、
祖父母へと相続権が移ります。
第3順位 兄弟姉妹
子も父母もいない場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、
甥・姪が代襲相続します。
※兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
法定相続人の順位まとめ
| 順位 | 相続人 |
| 配偶者 | 常に相続人 |
| 第1順位 | 子・孫(代襲) |
| 第2順位 | 父母・祖父母 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹・甥姪(代襲) |
上位順位の相続人がいる場合は、
下位順位の人は相続人になりません。
法定相続分はどうなる?
代表的な割合は次のとおりです。
配偶者と子
- 配偶者 1/2
- 子 1/2
子が2人なら
- 配偶者 1/2
- 子 1/4ずつ
になります。
配偶者と父母
- 配偶者 2/3
- 父母 1/3
配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者 3/4
- 兄弟姉妹 1/4
相続人を確認するには戸籍収集が必要
「家族は分かっているから大丈夫」
と思っていても、
実際には
- 前婚の子ども
- 認知された子
- 養子
などが判明するケースがあります。
そのため、
出生から死亡までの戸籍を収集し、
法定相続人を確定する必要があります。
よくある質問
Q. 内縁の妻(夫)は相続できますか?
法律上の婚姻関係がない場合、
原則として法定相続人にはなりません。
Q. 離婚した元配偶者は相続人ですか?
離婚すると相続権はなくなります。
Q. 養子も相続人になりますか?
はい。
養子も実子と同じように法定相続人になります。
行政書士に依頼するメリット
相続手続きでは、
- 相続人調査
- 戸籍収集
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
など、多くの書類作成が必要になります。
行政書士へ依頼することで、
戸籍収集や書類作成の負担を大きく減らすことができます。
まとめ
法定相続人は民法によって定められており、
配偶者は常に相続人となり、
そのほかは
- 子
- 父母
- 兄弟姉妹
の順で相続権が発生します。
相続人を正確に確認するためには、戸籍を収集して調査することが欠かせません。
とのうち行政書士事務所では、戸籍収集から相続人調査、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成まで、相続手続きをトータルでサポートしております。
相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。



