戸籍収集はなぜ必要?相続で必要になる戸籍を分かりやすく解説

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戸籍収集はなぜ必要?相続で必要になる戸籍を分かりやすく解説

相続手続きを始めると、最初に直面するのが「戸籍を集めてください」という案内です。

「現在の戸籍だけではダメなの?」
「何通も集める理由は?」
「本籍地が何度も変わっていて大変…」

このような疑問を持つ方は少なくありません。

実は、戸籍は相続人を正確に確定するために欠かせない重要な書類です。この記事では、相続で戸籍収集が必要な理由や、必要になる戸籍の種類、集め方について行政書士が分かりやすく解説します。

なぜ戸籍収集が必要なの?

相続では、

「誰が正式な相続人なのか」

を証明しなければなりません。

銀行や法務局、証券会社などは、戸籍によって相続人を確認してから手続きを進めます。

例えば、

  • 銀行口座の解約
  • 不動産の名義変更
  • 株式の名義変更
  • 相続税申告

など、ほとんどの相続手続きで戸籍が必要になります。

現在の戸籍だけでは足りない理由

現在の戸籍には、

出生から現在までの情報がすべて載っているわけではありません。

結婚や転籍、法改正などにより戸籍は作り替えられます。

そのため、

現在の戸籍だけでは

  • 子どもが他にいないか
  • 養子がいるか
  • 前婚の子どもがいるか

などを確認できません。

そのため、

出生から死亡まで連続した戸籍

が必要になります。

相続で必要になる戸籍

一般的には次の戸籍を集めます。

被相続人(亡くなった方)

  • 出生から死亡までの戸籍
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

相続人

  • 現在戸籍
  • 必要に応じて戸籍謄本

配偶者

  • 現在戸籍

代襲相続がある場合

例えば、

  • 子どもが先に亡くなっている
  • 孫が相続する

場合は、

亡くなった子どもの戸籍も必要になります。

改製原戸籍とは?

昔の戸籍は、

法改正により新しい様式へ作り替えられています。

作り替え前の戸籍を

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

といいます。

出生や婚姻などの情報がこちらにしか載っていないこともあるため、相続では非常に重要です。

除籍謄本とは?

戸籍に誰も残っていない状態になると、

その戸籍は

除籍

になります。

亡くなった方の最後の戸籍は除籍になっていることが多く、こちらも必要になります。

戸籍はどこで取得できる?

現在は、

全国の市区町村窓口で取得できるケースが増えています。

以前は本籍地ごとに請求する必要がありましたが、

令和6年(2024年)から戸籍の広域交付制度が始まり、

本籍地以外の市区町村でも取得できる場合があります。

※一部取得できない戸籍もあります。

戸籍収集の流れ

① 本籍地を確認

② 現在戸籍を取得

③ 一つ前の戸籍を確認

④ さらに前の戸籍を取得

⑤ 出生までさかのぼる

⑥ 相続人全員の戸籍を取得

戸籍収集でよくあるトラブル

本籍地が分からない

住所と本籍地は異なります。

住民票で本籍地を確認できます。

本籍地が何度も変わっている

転籍を繰り返している場合は、

複数の自治体から取り寄せる必要があります。

古い戸籍が読めない

昔の戸籍は手書きで旧字体も多く、

内容の確認が難しいことがあります。

法定相続情報一覧図を作ると便利

戸籍を集めた後は、

法定相続情報一覧図

を作成すると、

銀行や法務局へ何度も戸籍一式を提出する必要がなくなります。

相続手続きを複数行う場合は非常に便利です。

行政書士がお手伝いできること

戸籍収集は、

慣れていない方には想像以上に時間がかかる作業です。

行政書士は、

  • 戸籍収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成支援
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続手続き全体のサポート

などを行っています。

よくある質問

Q. 戸籍はコピーでもいいですか?

原則として、戸籍謄本などの原本が必要です。

Q. 戸籍は何通くらい必要?

本籍地の変更回数によって異なりますが、5~10通以上になることも珍しくありません。

Q. 戸籍収集だけ依頼できますか?

はい。戸籍収集のみのご依頼にも対応している行政書士事務所があります。

まとめ

相続では、誰が正式な相続人なのかを証明するために戸籍収集が欠かせません。

被相続人の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の戸籍を集める必要があり、本籍地の変更が多い場合は手続きが複雑になることもあります。

「何から集めればいいか分からない」「戸籍が多くて手続きが進まない」という方は、とのうち行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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