建設業許可の申請・更新|必要な金額・費用・要件を行政書士が解説

建建設業許可の新規申請・更新|必要な金額・費用・要件を解説
建設業を営む場合、請け負う工事の内容や金額によっては、建設業法に基づく建設業許可が必要です。
「500万円以上の工事を受注したい」
「元請会社から建設業許可を取るよう求められた」
「現在の許可期限が近づいている」
「毎年の決算変更届を提出していない」
「自社がどの業種の許可を取ればよいかわからない」
といった場合には、現在の工事内容、営業所、役員・技術者、過去の工事実績などを確認して、必要となる手続を整理することが重要です。
とのうち行政書士事務所では、神奈川県知事許可を中心に、建設業許可の新規申請、更新、業種追加、決算変更届、各種変更届などをサポートしています。
建設業許可は何万円以上の工事で必要?
建設業法では、建設工事の完成を請け負って営業する場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、一定の**「軽微な建設工事」だけを請け負う場合**には、許可を受けなくても営業することができます。国土交通省
判断基準は次のとおりです。
| 工事の種類 | 許可が不要となる軽微な工事 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
したがって、建築一式工事以外では、500万円ちょうどの工事は「500万円未満」ではないため、原則として許可が必要です。
なお、この500万円は年間売上高ではありません。
1件の建設工事の請負代金を基準として判断します。
また、消費税等を含んだ金額で判断し、注文者から材料の提供を受ける場合には、その材料価格等を加えて判定する場合があります。国土交通省
「500万円の基準」について詳しくは、
【建設業許可が必要なのはいくらから?500万円の基準を解説】もご覧ください。
建設業許可には29の業種があります
建設業許可は、一度許可を取得すればすべての建設工事を請け負える制度ではありません。
建設業法では、
土木一式工事・建築一式工事の2業種と、27の専門工事を合わせた29業種
に区分されています。
例えば、内装工事を主に行う会社であれば内装仕上工事業、電気工事であれば電気工事業、給排水設備等であれば管工事業など、実際に請け負う工事内容に応じて許可業種を判断します。
「自社では○○工事と呼んでいる」という名称だけで判断できないケースもあります。
請負契約書、見積書、請求書、実際の施工内容などから、どの建設工事に該当するかを確認することが重要です。
知事許可と国土交通大臣許可の違い
許可行政庁は、営業所をどこに置くかによって異なります。
一つの都道府県内だけに建設業の営業所を設ける場合は、原則として都道府県知事許可です。
一方、2以上の都道府県に建設業の営業所を設ける場合には、国土交通大臣許可となります。国土交通省
例えば、本店も支店も神奈川県内であれば神奈川県知事許可ですが、神奈川県と東京都の双方に建設業の営業所を設ける場合には、大臣許可を検討します。
単に「他県で工事をする」というだけで大臣許可になるわけではありません。
判断基準は、建設業法上の営業所を複数の都道府県に置いているかどうかです。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可には、
一般建設業と特定建設業
があります。
現在は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について下請契約を締結する場合、その下請契約の総額が次の金額以上となると、原則として特定建設業許可が必要です。
| 工事 | 特定建設業許可が問題となる下請契約額 |
|---|---|
| 建築工事業以外 | 5,000万円以上 |
| 建築工事業 | 8,000万円以上 |
この金額は2025年2月1日から引き上げられました。国土交通省
重要なのは、元請工事そのものの受注額ではなく、その工事について下請に出す金額である点です。
一般・特定の違いについて詳しくは、
【一般建設業許可と特定建設業許可の違い】もご覧ください。
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可は、申請書を提出すれば取得できるものではありません。
建設業法第7条等に定める許可要件を満たし、欠格要件に該当しないことが必要です。国土交通省
主な確認事項は次のとおりです。
| 要件 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 経営業務を適正に行う能力 | 常勤役員等の経験・経営体制 |
| 社会保険 | 適用事業所について適切に加入・届出しているか |
| 営業所技術者等 | 営業所ごとに必要な資格・実務経験等を有する者を配置しているか |
| 誠実性 | 請負契約について不正・不誠実な行為のおそれがないか |
| 財産的基礎 | 一般・特定それぞれの財産要件を満たすか |
| 欠格要件 | 建設業法第8条の欠格要件に該当しないか |
一般建設業の場合、財産的基礎については、例えば自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなどが基準となります。国土交通省
ただし、経験年数や技術者要件の判断は、申請する業種、保有資格、学歴、過去の勤務先、工事実績などによって異なります。
「5年以上経験があるから必ず許可が取れる」と単純には判断できません。
建設業許可は「要件」だけでなく証明資料が重要です
建設業許可申請では、単に要件を満たしているだけではなく、その事実を客観的な資料で証明できることが重要です。
例えば、
過去の経営経験、実務経験、常勤性、工事実績などについて、登記事項証明書、確定申告書、社会保険関係資料、請負契約書、注文書、請求書等を確認する場合があります。
神奈川県は、経営業務の管理責任者や営業所技術者等の経験確認資料について、申請のために過去の書類を加工・復元することは認められないと明確に注意喚起しています。神奈川県庁
そのため、新規申請ではまず、
要件に該当するか
だけでなく、
その経験を何の資料で証明できるか
を確認することが重要です。
新規許可について詳しくは、
【建設業許可を新規取得するには?必要な要件と申請の流れ】もご覧ください。
建設業許可にかかる金額・費用はいくら?
神奈川県知事許可の場合、行政庁へ支払う申請手数料は申請区分によって異なります。
2026年9月時点の神奈川県の手数料は次のとおりです。神奈川県庁
| 申請内容 | 一般または特定の一方 | 一般・特定の両方 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 90,000円 | 180,000円 |
| 更新申請 | 50,000円 | 100,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 | 100,000円 |
複数の申請を同時に行う場合には、申請区分によって手数料が異なる場合があります。
また、上記は行政庁に納付する申請手数料です。
行政書士へ申請代理を依頼する場合には、別途行政書士報酬や、証明書取得等の実費がかかります。
案件ごとに、
- 法人・個人
- 新規・更新
- 申請業種数
- 経験証明の難易度
- 必要書類の収集範囲
などが異なるため、当事務所の報酬については内容を確認したうえでご案内します。
建設業許可の申請について確認したい方へ
「500万円以上の工事を受注する予定がある」
「自社が許可要件を満たしているかわからない」
「過去の経営経験・実務経験を証明できるかわからない」
「更新期限が近い」
といった段階でもご相談いただけます。
現在の事業内容、許可状況、役員・技術者、過去の工事資料などを確認し、必要な手続を整理します。
建設業許可の有効期間は5年間です
建設業許可の有効期間は、5年間です。
許可を継続する場合には更新申請が必要です。
神奈川県では、許可満了日の3か月前から30日前までの間に更新申請を行うよう案内しています。神奈川県庁
例えば、有効期限が2027年3月21日の場合には、2026年12月21日頃から更新申請の時期に入ります。
年末年始などを挟む場合は、書類収集や過去の届出確認に時間がかかることがあるため、さらに前から準備を始めることをおすすめします。
建設業許可の更新期限を過ぎるとどうなる?
更新申請を行わないまま許可の有効期間が満了すると、その建設業許可は失効します。
神奈川県は、有効期間満了後はいかなる場合も更新できず、再び許可が必要な場合には新規申請となり、許可番号も変わると案内しています。神奈川県庁
一方、期限内に適法な更新申請を行っている場合には、申請に対する処分が出るまでの間、従前の許可が引き続き有効となる制度があります。国土交通省 交通管制センター
したがって、
「期限当日に出せばよい」
ではなく、余裕を持って更新準備を進めることが重要です。
更新申請の前に確認したいこと
更新では、新規申請時の内容が現在も維持されているかを確認します。
特に重要なのが、
決算変更届や各種変更届が適切に提出されているか
という点です。
神奈川県も更新時の注意事項として、決算変更届、役員変更、所在地・商号等の変更、営業所技術者等の状況などを確認するよう案内しています。神奈川県庁
また、神奈川県の令和8年度版手引きでは、更新申請時の定款の写しが必須添付書類となるなど、取扱いが改訂されています。神奈川県庁
そのため、以前の更新と全く同じ書類でよいとは限りません。
最新の手引きで確認する必要があります。
決算変更届は毎年必要です
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
神奈川県では、決算変更届として工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表等を提出するよう案内しています。神奈川県庁
これは、
「赤字だったから出さなくてよい」
「工事が少なかったから出さなくてよい」
という手続ではありません。
許可を受けている建設業者には、原則として毎年度必要です。
更新時に過年度の決算変更届が未提出であることが判明すると、先に未提出分を整理する必要が生じることがあります。
そのため、決算が終わった段階で毎年確実に提出しておくことが重要です。
会社や役員等に変更があった場合も届出が必要です
建設業許可取得後に、
商号、所在地、営業所、代表者、役員、常勤役員等、営業所技術者等
などに変更があった場合には、変更届が必要となることがあります。
提出期限は変更内容によって異なります。
神奈川県では、例えば商号・営業所所在地等の変更は30日以内、許可要件に関係する一定の変更は変更後2週間以内とされるものがあります。神奈川県庁
したがって、変更登記を終えてから長期間放置せず、会社の変更があった場合には建設業許可側の届出も確認することが重要です。
「専任技術者」は現在「営業所技術者等」という名称になっています
従来「専任技術者」と呼ばれていた制度について、現在の建設業法では**「営業所技術者等」**という名称が用いられています。
許可を受けて建設業を営む各営業所には、許可業種について一定の資格・実務経験等を有する営業所技術者等を配置する必要があります。国土交通省
許可取得後に営業所技術者等が退職するなどして要件を満たさなくなった場合には、許可維持に影響する可能性があります。
人事異動・退職などが予定されている場合は、変更前から後任者の要件を確認することが重要です。
業種を増やしたい場合は「業種追加」
すでに建設業許可を取得していても、現在の許可には含まれていない別の業種を請け負う場合には、業種追加申請が必要となることがあります。
例えば、
現在:内装仕上工事業
追加:建築工事業
といったケースです。
業種追加についても、追加する工事業種に対応する営業所技術者等の要件や、経営・財産要件等の確認が必要です。
また、既存許可と業種追加の許可年月日が異なる場合には、将来の更新時期が複数になる場合があります。
神奈川県では、更新時等に有効期間を一本化できる制度も案内しています。神奈川県庁
神奈川県知事許可の申請方法
神奈川県では、建設業許可について窓口申請のほか、**建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)**を利用した電子申請が可能です。神奈川県庁
2025年10月1日以降、建設業許可の申請については郵送受付が終了し、原則として窓口または電子申請となっています。神奈川県庁
申請内容や添付資料の状況に応じて、適切な方法で申請を進めます。
建設業許可の一般的な申請の流れ
STEP 1 現在の状況を確認
工事内容、営業所、役員、資格者、経営経験、現在の許可状況等を確認します。
STEP 2 必要な許可業種・区分を判断
知事許可か大臣許可か、一般か特定か、どの29業種の許可が必要かを確認します。
STEP 3 許可要件を確認
常勤役員等の経営経験、社会保険、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件などを確認します。
STEP 4 証明資料を確認・収集
許可要件を証明するために必要な資料を整理します。
新規申請では、ここに時間がかかるケースがあります。
STEP 5 申請書類を作成
建設業許可申請書、工事経歴書、営業所関係書類等を作成します。
STEP 6 行政庁へ申請
神奈川県知事許可の場合は、神奈川県へ申請します。
STEP 7 許可取得後の管理
許可後は、決算変更届、各種変更届、5年ごとの更新などを継続して管理します。
とのうち行政書士事務所の建設業サポート
当事務所では、建設業許可について、新規取得だけでなく許可取得後の継続手続にも対応しています。
対応する主な業務は、新規許可申請、更新申請、業種追加、決算変更届、各種変更届、建設業許可に関する必要書類・要件確認などです。
また、建設工事に伴って道路上で作業を行う場合などには、別途道路使用許可が必要となる場合があります。
建設業に関する行政手続をまとめて確認したい場合もご相談ください。
よくあるご質問
Q.建設業許可は500万円を超えたら必要ですか?
建築一式工事以外では、許可不要となる軽微な工事は1件の請負代金が500万円未満です。
したがって、原則として500万円以上の工事を請け負う場合には、その工事に対応する建設業許可が必要です。神奈川県庁
Q.年間売上が500万円以上になると許可が必要ですか?
いいえ。
500万円の基準は原則として年間売上ではなく、1件の工事の請負代金です。
Q.建設業許可の新規申請費用はいくらですか?
神奈川県知事許可で一般または特定の一方のみを新規申請する場合、行政庁への申請手数料は9万円です。
一般・特定の双方を同時に新規申請する場合は18万円です。神奈川県庁
行政書士へ依頼する場合は別途報酬等が必要です。
Q.建設業許可の更新費用はいくらですか?
神奈川県知事許可の場合、一般または特定の一方の更新申請手数料は5万円です。
一般・特定の双方を更新する場合は10万円です。神奈川県庁
Q.建設業許可は何年ごとに更新しますか?
有効期間は5年間です。
神奈川県では、有効期間満了日の3か月前から30日前までに更新申請するよう案内しています。神奈川県庁
Q.更新期限を過ぎてしまいました。更新できますか?
有効期限が過ぎて許可が失効した場合、更新として申請することはできません。
再度許可が必要な場合は、新規申請となります。神奈川県庁
Q.決算変更届を出していなくても更新できますか?
更新申請時には、これまでの決算変更届や変更届の提出状況を確認する必要があります。
未提出年度がある場合には、更新申請の前に整理する必要が生じることがあります。
Q.許可を取った後に毎年必要な手続はありますか?
はい。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。神奈川県庁
Q.横浜市に会社があります。提出先は横浜市役所ですか?
営業所が神奈川県内のみで神奈川県知事許可を受ける場合、許可行政庁は神奈川県です。
横浜市内の会社だから横浜市役所へ建設業許可申請をする、という制度ではありません。
建設業許可の新規・更新でお困りの方へ
建設業許可では、
「許可が必要か」
「どの業種を取るか」
「一般か特定か」
「要件を満たしているか」
「どの資料で経験を証明するか」
を順番に確認する必要があります。
また、許可取得後も毎年の決算変更届、会社・役員等の変更届、5年ごとの更新が続きます。
「500万円以上の工事を受注することになった」
「更新期限が近づいている」
「過去の決算変更届を提出していない」
「自社が許可を取得できるのかわからない」
という場合には、現在の状況から必要な手続を整理します。
