建設業の変更届

建設業許可の変更届とは?役員・代表者・専任技術者など変更時の手続きを解説
建設業許可を取得した後、会社の役員や代表者、営業所、専任技術者などに変更が生じた場合には、許可行政庁へ「変更届出書」等を提出する必要があります。
「役員が変わったけれど届出は必要?」
「代表取締役を変更した場合はどうする?」
「専任技術者が退職した場合は?」
このように、建設業許可取得後の変更手続きについて疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可を取得した後に変更が生じた場合に必要となる主な届出について、変更事項ごとに分かりやすく解説します。
建設業許可取得後に変更があったら届出が必要
建設業許可を取得した後、許可申請時に届け出た事項に変更が生じた場合には、変更届等の提出が必要になることがあります。
代表的な変更事項として、次のようなものがあります。
- 商号・名称の変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 代表者の変更
- 役員の変更
- 営業所の新設・廃止
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 専任技術者の変更
- 会社の住所変更
- 資本金の変更
- 使用人数の変更
- 定款の変更
ただし、変更事項によって「届出が必要となるか」「届出期限」「必要書類」が異なります。
そのため、変更が発生した場合には、まず何が変更されたのかを整理することが重要です。
役員を変更した場合
建設業許可を取得している法人で役員に変更があった場合、変更届の提出が必要となる場合があります。
例えば、
- 取締役が就任した
- 取締役が退任した
- 取締役が辞任した
- 役員が交代した
- 代表取締役が交代した
といったケースです。
役員変更の場合、変更内容に応じて、変更届出書のほか、登記事項証明書などの書類を提出することがあります。
また、役員の変更に伴って、経営業務の管理責任者等や専任技術者など、建設業許可上の重要な人的要件に変更が生じていないかについても確認する必要があります。
代表者が変更になった場合
代表取締役などの代表者が変更になった場合も、建設業許可に関する変更届が必要となることがあります。
例えば、
「社長が交代した」
「代表取締役が退任し、新しい代表取締役が就任した」
といったケースです。
代表者の変更では、法人の登記変更だけで終わるわけではありません。
建設業許可についても、許可行政庁への変更手続きが必要になるため注意が必要です。
専任技術者が変更になった場合
建設業許可を取得している事業者にとって、特に注意が必要なのが「専任技術者」の変更です。
例えば、
- 専任技術者が退職した
- 専任技術者を交代した
- 新たな専任技術者を配置した
- 専任技術者の担当業種を変更した
といった場合には、建設業許可上の変更手続きが必要になることがあります。
専任技術者は、建設業許可の要件に関わる重要な人的要件です。
そのため、退職などによって専任技術者が不在になる場合には、単なる人事異動として扱うのではなく、許可要件を維持できるかどうかを確認する必要があります。
主任技術者の変更と専任技術者の変更は違う
ここは非常に重要なポイントです。
「主任技術者」と「専任技術者」は、名称が似ていますが、建設業法上の役割が異なります。
専任技術者
専任技術者は、建設業許可を取得するための営業所に配置される技術者です。
許可申請時の人的要件に関係するため、専任技術者を変更する場合には、建設業許可の変更届等が必要になります。
主任技術者
一方、主任技術者は、工事現場に配置される技術者です。
そのため、主任技術者の変更があったからといって、必ずしも建設業許可そのものの変更届を提出するというわけではありません。
主任技術者の配置や変更については、工事ごとの施工体制や建設業法上の配置義務などを確認する必要があります。
したがって、
「主任技術者の変更=建設業許可の変更届」
と単純に考えないことが重要です。
営業所を変更した場合
営業所について変更があった場合にも、建設業許可に関する手続きが必要になることがあります。
例えば、
- 営業所を移転した
- 営業所を新設した
- 営業所を廃止した
- 営業所の名称を変更した
- 営業所の所在地が変わった
といったケースです。
営業所の新設や廃止などは、許可区分や営業所の状況によって必要となる手続きが異なるため、事前に確認することが重要です。
商号・会社所在地などを変更した場合
法人の商号や所在地などを変更した場合も、建設業許可について変更手続きが必要になることがあります。
例えば、
「株式会社○○建設」から「株式会社△△建設」に商号変更した場合や、本店所在地を変更した場合などです。
法人登記の変更だけで終わらせず、建設業許可についても必要な手続きを確認しましょう。
変更届の提出期限に注意
建設業許可の変更届は、変更事項によって提出期限が異なります。
そのため、
「変更があったらいつでもまとめて提出すればいい」
というわけではありません。
変更事項によっては、変更後速やかに届出が必要なものや、一定期間内に提出するものがあります。
特に、
- 代表者の変更
- 役員の変更
- 専任技術者の変更
- 経営業務の管理責任者等の変更
- 営業所の変更
などは、許可要件との関係もあるため、変更が決まった段階で確認しておくことをおすすめします。
変更届を提出しないとどうなる?
変更があったにもかかわらず必要な変更届を提出しないままにしていると、後になって手続きが複雑になる可能性があります。
例えば、建設業許可の更新や業種追加などの手続きを行う際に、過去の変更事項について届出がされていないことが判明するケースがあります。
そのため、
「変更があったら、その都度確認する」
という運用が重要です。
会社の登記変更と建設業許可の変更届は別の手続きであることにも注意しましょう。
建設業許可の変更届に必要となる主な書類
必要書類は変更内容や許可行政庁によって異なりますが、一般的には次のような書類が関係します。
- 変更届出書
- 登記事項証明書
- 株主総会議事録・取締役会議事録等
- 新たに就任した役員等の確認書類
- 専任技術者に関する書類
- 経営業務の管理責任者等に関する書類
- 営業所に関する書類
- その他、変更内容に応じて必要となる書類
特に専任技術者や経営業務の管理責任者等の変更では、資格証明書や実務経験を確認する書類などが必要となる場合があります。
建設業許可の変更手続きは早めの確認が重要
建設業許可の変更届は、「会社の変更」と「建設業許可上の変更」を分けて考える必要があります。
特に注意したいのが、
役員変更
代表者変更
専任技術者変更
経営業務の管理責任者等の変更
営業所変更
などです。
また、主任技術者については専任技術者とは役割が異なるため、工事現場の技術者変更と建設業許可の変更届を混同しないよう注意が必要です。
変更内容によって必要書類や届出期限が異なるため、「この変更は届出が必要なのか?」と迷った場合には、早めに専門家へ確認することをおすすめします。
建設業許可の変更届でお困りの方へ
とのうち行政書士事務所では、建設業許可取得後の変更届に関するご相談・手続きをサポートしています。
「役員が変わったけれど届出が必要?」
「代表取締役を変更した」
「専任技術者が退職した」
「営業所を移転した」
など、変更内容によって必要な手続きは異なります。
変更があった場合には、まず現在の建設業許可の状況と変更内容を確認することが重要です。
建設業許可に関する変更手続きについてお困りの方は、お気軽にご相談ください。


